社会保障・税番号制度(マイナンバー)
平成28年1月 社会保障と税番号(マイナンバー)制度が始まりました。
また平成29年11月13日よりマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始され、同時に自己情報や自分の情報のやり取りの記録等が画面上で参照できるマイナポータルについても本格運用が開始されます。
制度の詳細につきましては、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページをご覧ください。
社会保障と税番号(マイナンバー)制度について
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政府広報オンライン マイナンバー(外部リンク)
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国税庁 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(外部リンク)
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厚生労働省 マイナンバー制度(外部リンク)
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内閣府 マイナンバーまるかわりガイド (PDF 895.0KB)
通知カード・番号カードについて
個人情報の保護について
マイナンバー制度における情報連携
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、これまで添付しなければならなかった書類を省略できるようになります。
情報連携の対象となる事務手続について
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、児童手当や介護保険、健康保険関係の各種手続など、以下の一覧のとおりとなります。
※個別の事務手続のご案内につきましては、各種手続の窓口にお問合せください。
マイナポータルについて
制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9時30分~20時00分 土曜・日曜・祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
- 個人番号紛失等による利用の一時停止申請受付(有料)
- 0570-783-578(24時間365日対応)上記フリーダイヤルにおいても受付時間で対応しています。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27
よくあるお問い合わせについては、次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部デジタル課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9508 ファクス:076-274-9518
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