マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止

ページ番号1001472  更新日 2022年3月29日

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令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーの「通知カード」が廃止されました。

マイナンバー「通知カード」サンプル:おもて面・うら面


廃止日以降は、再交付や通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更ができません。
※現在割り振られているマイナンバーが変更されたり、顔写真付きのマイナンバーカードが廃止になるわけではありません。

通知カードの記載事項に変更がない場合

通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用することができます。

通知カードの記載事項に変更が発生した場合や通知カードがない場合

記載事項に変更が発生した通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用することができませんので、「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。

1.マイナンバーカードの取得

番号確認書類と本人確認書類として使用することができますので、マイナンバーカードの取得をおすすめします。交付までに1~2か月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーの申請については「マイナンバーカード(個人番号)について」をご確認ください。

2.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の取得

マイナンバーが記載された住民票の写しは、本人及び同一世帯員が請求できます。代理人が請求する場合、当該住民票の写しは本人のご自宅宛てに郵送となります。請求にあたっては使用目的や提出先を明記してください。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日が記載されています。

「個人番号通知書」は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票の写しを提出してください。

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