不育症治療
少子化対策の一環として、不育症に悩み治療を受けているご夫婦に対し、治療の一部を助成いたしします。
不育症治療
助成対象者
- 申請日において、両者又はどちらか一方が白山市に1年以上住民登録がある夫婦(事実婚含む)
- 夫婦ともに公的医療保険に加入していること
- この申請にかかる不育症治療および検査に対し、他市町又は他都道府県の助成を受けていないこと
助成の対象となる費用
- 保険適用となる不育症治療の一環として行われる検査
- 保険適用外の不育症治療
※入院費(食事代・個室料等)、文書料等の費用を除く
実施医療機関
不育症治療が実施できる産婦人科を有する医療機関
助成金額
自己負担額の2分の1
(年度内に30万円を限度とします)
申請必要書類
- 不育症治療費助成金交付申請書
- 不育症治療医療機関受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
- 医療機関の発行する領収書と明細書の原本 ※原本が必要な場合は、ご自身でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。照合した後、原本をお返しいたします。
- 夫婦それぞれの健康保険証(コピー)
- 預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー)
- 認印
- 高額療養費に該当する場合は、高額療養費等支給決定通知書 ※高額療養費に該当する場合、ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要です。
【場合によって必要な書類】
- 戸籍謄本
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要) - 住民票
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
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白山市不妊治療・不育症治療費助成のご案内(リーフレット) (PDF 3.4MB)
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不育症治療費助成金交付申請書 (PDF 115.9KB)
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不育症治療医療機関等証明書 (PDF 86.8KB)
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事実婚関係に関する申立書 (PDF 49.6KB)
申請時期
不育症治療や不育症に関する検査を開始した日から、その妊娠に関する出産(流産、死産を含む)に伴い治療が終了するまでの期間を1治療期間とします。
- 1治療期間が終了した月の翌月から1年以内に申請してください。
(例)4月に治療が終了した場合は、翌年の4月末日までに申請ください。
申請先
いきいき健康課(健康センター松任内)
白山市倉光三丁目100番地
電話:076-274-2155
鶴来保健センター
白山市月橋町697番地1
電話:076-272-3000
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部いきいき健康課
〒924-0865 白山市倉光三丁目100
電話:076-274-2155 ファクス:076-274-2158
健康福祉部いきいき健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。