不妊治療費の助成

ページ番号1001951  更新日 2024年12月27日

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【重要なお知らせ】

令和4年4月1日以降に受診した不妊治療にかかる費用を助成します。
※令和3年度までの制度を利用された方も、新たに助成を受けることができます。

対象となる治療

(1)保険適用となる不妊治療及び検査

(2)保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施された先進医療

(3)保険適用外の不妊治療及び検査(医師が必要と認めた治療に限る)
 

対象とならない治療等

  • 夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療
  • 凍結保存維持管理料、入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊治療に直接関係のないもの

助成対象者について

  • 女性の年齢が43歳未満であること
  • 申請日において、両者又はどちらか一方が、白山市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
  • (3)は、両者又はどちらか一方が、白山市に1年以上住民登録がある夫婦であること(事実婚含む)
    ※女性の年齢が43歳に達した日以降も治療が継続している場合は、胚移植術及び結果の確認までについて、1回に限り助成します
  • 夫婦ともに公的医療保険に加入していること
  • この申請にかかる不妊治療に対し、他市町又は他都道府県の助成を受けていないこと

(1)保険適用となる不妊治療及び検査

保険診療となる不妊治療の自己負担分を助成します。

1.助成金額

 自己負担額の2分の1(上限額5万円/年)
 高額療養費や付加給付は控除されます。(※1)

2.助成期間

 1回の出産について連続する2年間。(やむをえない事情の場合、中断期間を除く)
 ※(1)(3)通算して2年間となります。

3.実施医療機関

 ・産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を有する保険医療機関
 ・体外受精・顕微授精については、生殖補助医療管理料の施設基準にかかる届出を行った保険医療機関

4.申請時必ず必要な書類等

 ・白山市不妊治療費助成申請書
 ・白山市不妊治療医療機関受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
 ・預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー)
 ・領収書と明細書の原本
 ※原本が必要な場合は、ご自身でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。
 照合した後、原本をお返しいたします。

 ・認印
 ・夫婦それぞれの健康保険情報が分かるもの

 ・高額療養費等支給決定通知書(コピー可)
 ※高額療養費に該当する場合、ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要です。

5.場合によって必要な書類

 ・戸籍謄本
 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
 夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
 事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
 ・住民票
 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合

6.申請期間

 診療月の翌月から1年以内

※1 高額療養費・付加給付について

【高額療養費とは・・・】
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって分けられます。
なお、医療機関へ受診前に、ご加入の健康保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、受診時に医療機関に提示することで、医療機関の窓口での支払額を自己負担限度額までにすることができます。
制度の詳細につきましては、下記「高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省保険局)」をご確認ください。

【付加給付とは・・・】
自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各健康保険者が定めた基準に従って独自に行われる給付です。
健康保険者によって、付加給付制度の有無や給付額も異なります。

高額療養費や付加給付の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。
申請手続きをしてから、支給までに2~3か月程度かかることが多いようですので、お早めの手続きをお勧めいたします。

(2)保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施された先進医療

保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施した、先進医療について助成します。

1.助成金額

1回の治療にかかった先進医療費の7割(上限額15万円/回)
※1回の治療とは、採卵準備または、凍結胚移植を行うための投薬から胚移植(その結果の確認を含む)まで

2.助成回数

体外受精・顕微授精が保険適用となる回数に準ずる
 [初めての治療開始時点の女性の年齢]
 40歳未満の方 …通算6回まで(1回の出産について)
 40歳以上43歳未満の方 …通算3回まで(1回の出産について)

3.実施医療機関

・助成対象となる先進医療の実施機関として承認を受けている医療機関
 ※下記、「先進医療を実施している医療機関一覧(厚労省ホームページ)」を参照ください。
・体外受精・顕微授精については、生殖補助医療管理料の施設 基準にかかる届出を行った保険医療機関

4.申請時必ず必要な書類等

・(先進医療)不妊治療費助成申請書
・(先進医療)不妊治療費助成事業受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
・預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー)
・領収書と明細書の原本
 ※原本が必要な場合は、ご自身でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。
 照合した後、原本をお返しいたします。
・認印

5.場合によって必要な書類

・戸籍謄本
 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
 夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
 事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
・住民票
 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合

6.申請期間

1回の治療が終了した日の翌月から1年以内

(3)保険適用外の不妊治療及び検査

保険適用外の不妊治療の自己負担分を助成します。(医師が必要と認めた治療に限る)

1.助成金額

自己負担額の2分の1(上限額20万円/年)

2.助成期間

1回の出産について連続する2年間。(やむをえない事情の場合、中断期間を除く)
※(1)(3)通算して2年間となります。

3.実施医療機関

・産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を有する保険医療機関
・体外受精・顕微授精については、生殖補助医療管理料の施設基準にかかる届出を行った保険医療機関

4.申請時必ず必要な書類等

・白山市不妊治療費助成申請書
・白山市不妊治療医療機関受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
・預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー)
・領収書と明細書の原本
 ※原本が必要な場合は、ご自身でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。
 照合した後、原本をお返しいたします。

・認印
・夫婦それぞれの健康保険情報が分かるもの

5.場合によって必要な書類

・戸籍謄本
 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
 夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
 事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
・住民票
 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合

6.申請期間

診療月の翌月から1年以内

受付・問い合わせ先

いきいき健康課・鶴来保健センター

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健康福祉部いきいき健康課
〒924-0865 白山市倉光三丁目100
電話:076-274-2155 ファクス:076-274-2158
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