特定事業所集中減算の届出

ページ番号1002036  更新日 2024年8月9日

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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられたサービスの提供総数のうち同一のサービスに係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するものです。

1 判定の対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※平成30年度報酬改定により、対象サービスが見直されています。

2 判定期間・減算期間・提出期限

期別

判定期間

減算期間

提出期限

前期 3月1日から同年8月末日 10月1日から翌年3月末日 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日 4月1日から同年9月末日 3月15日

3 提出書類

4 その他

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