訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上となるケアプランの届出
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の場合、居宅サービス計画(ケアプラン)について、保険者への届出が義務付けられました。
1 基準となる回数(1月あたり)
要介護度 | 基準回数 |
---|---|
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
※上記の回数には「身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合」の回数は含みません。
2 届出の時期及び期限
以下のいずれかに該当した場合、該当した月の翌月末日までに届出が必要です。
- 新規に居宅サービス計画を作成した場合
- 要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
- 要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準以上となった場合
- 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準以上となった場合
3 届出書類
- 基本情報(フェイスシート)
- 【第1表】居宅サービス計画(1)(利用者へ交付し、署名があるもの)
- 【第2表】居宅サービス計画(2)
- 【第3表】週間サービス計画表
- 【第4表】サービス担当者会議の要点
- 【第5表】居宅介護支援計画(理由を記載したページのみでも可)
- 【第6表・第7表】サービス利用票(兼居宅サービス計画)及び別表
- ※届出書は、上記の「届出書」をクリックし、ダウンロードしてご使用ください。
- ※届出書を表紙として、A4版片面印刷クリップ止めで提出をお願いします。
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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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