介護職員処遇改善に係る加算の届出

ページ番号1002040  更新日 2026年4月10日

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※介護職員等処遇改善加算の概要については、下記のリンクをご参照ください。

※制度の概要等については、下記通知をご確認ください。

令和8年度 介護職員等処遇改善加算等の届出

計画書の提出期限

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、令和8年度分の「介護職員等処遇改善計画書」(以下計画書とする)の提出が必要です。従前から処遇改善加算の対象のサービス、6月より処遇改善加算が対象となったサービスの運営状況により事業者ごとに提出期限が異なるため、ご注意ください。

対象

提出期限

令和8年4月又は5月から加算を算定する事業者
※令和8年4.5月に既に算定している事業者においては、令和8年6月から新設されるサービス分についても、合わせて令和8年4月15日までにご提出ください。

令和8年4月15日(水曜日)

令和8年4月又は5月は加算を算定せずに、6月から加算を算定する事業者

令和8年6月15日(月曜日)

  • 令和7年度の計画書様式とは異なりますので、お間違いないようお願いします。
  • 継続して算定する事業者は計画書を期限までに提出してください

体制等に関する届出書等の提出期限

新たに算定を受けようとする又は算定区分を変更する事業者は、計画書に加え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出も必要です。下記(1)~(3)の事業所について、対象事業所・サービスごとに作成してご提出ください。(1)・(3)の両方に該当する場合は両方提出が必要です。

対象

提出期限

(1)令和8年4・5月から初めて加算を算定する事業所、

 令和8年3月以前から加算算定済みで、令和8年4・5月に加算の区分を変更する事業所

令和8年4月15日(水曜日)
(2)令和8年6月から初めて加算を算定する事業所 令和8年6月15日(月曜日)

(3)令和8年5月以前から加算を算定していて、6月以降に加算の区分を変更する事業所

居宅系:令和8年5月15日(金曜日)

施設系:令和8年6月1日(月曜日)

※計画書・体制等に関する届出書等は、メール・郵便または窓口持参にて提出してください。郵送の場合、当日消印有効です。

 長寿介護課メールアドレスchoujyu@city.hakusan.lg.jp

 ※年度途中で算定をする場合は、算定しようとする月の前々月の末日までに、計画書を提出してください。

提出書類(届出様式)

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)

  •  令和8年度の計画書様式は、令和7年度の計画書と異なります
  •  書類のあて先は「白山市」と入力して下さい

体制等に関する届出書および状況一覧表(令和8年度)

  • 下記ファイルより、対象事業所・サービスごとに別紙3-2、50、1-1~1-4を作成して提出してください。

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

<提出期限>

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。

 ※郵送の場合、締切当日の消印分を有効とします。

<提出書類>

令和6年度の実績報告書様式は、下記に掲載の様式を提出してください。

令和5年度の実績報告書様式とは異なりますのでご留意ください。

<提出先・提出方法>

※原則としてメールにてご提出ください。

「件名」を「(法人名)令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書」とし、下記アドレスへご提出ください。

メール本文には、「法人名」「担当者氏名」「連絡先」の記載をお願いします。

choujyu@city.hakusan.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。