介護職員処遇改善に係る加算の届出
※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要については、下記のリンクをご参照ください。
※制度の概要等については、下記通知をご確認ください。
- 介護保険最新情報Vol.1209「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (案)」の送付について(令和6年3月4日) (PDF 6.0MB)
- 別紙1 (PDF 347.5KB)
- 事業者向けリーフレット (PDF 1.1MB)
令和6年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出
計画書等の提出期限
提出書類 | 提出期限 | |
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処遇改善計画書 | 現行3加算 | 4月15日 |
新加算 | 4月15日 | |
体制届出(加算届出) | 現行3加算 | 4月15日 |
新加算 |
居宅系サービス 5月15日 施設系サービス 6月1日 |
- 継続して算定する事業所は計画書を提出してください
- 新たに算定を受けようとする事業所は計画書に加え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要です
※メール、郵便または窓口持参にて提出してください。郵送の場合、当日消印有効です。
長寿介護課メールアドレスchoujyu@city.hakusan.lg.jp
※年度途中で処遇改善に係る加算を算定する場合は、算定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。
-
【参考】移行先検討補助シート (Excel 78.3KB)
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。市への提出は不要です。
提出書類(届出様式)
介護職員処遇改善計画書・介護職員特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
- 令和6年度の計画書様式は、令和5年度の計画書と異なります
- 書類のあて先は「白山市」と入力して下さい
- 別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1020.1KB)
- 【参考】(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1.0MB)
-
別紙様式6(処遇改善計画書) (Excel 798.1KB)
同一法人内の事業所数が10以下の場合使用可(別紙様式2と6のいずれかを選択してください) - 【参考】(記入例)別紙様式6(処遇改善計画書) (Excel 800.7KB)
- 別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1020.1KB)
- 【参考】(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1.0MB)
-
別紙様式6(処遇改善計画書) (Excel 798.1KB)
同一法人内の事業所数が10以下の場合使用可(別紙様式2と6のいずれかを選択してください) - 【参考】(記入例)別紙様式6(処遇改善計画書) (Excel 800.7KB)
- 別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1020.1KB)
- 【参考】(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1.0MB)
-
別紙様式6(処遇改善計画書) (Excel 798.1KB)
同一法人内の事業所数が10以下の場合使用可(別紙様式2と6のいずれかを選択してください) - 【参考】(記入例)別紙様式6(処遇改善計画書) (Excel 800.7KB)
-
別紙様式7(処遇改善計画書) (Excel 185.0KB)
令和5年度に処遇改善加算を算定していない事業所用 - 【参考】(記入例)別紙様式7(処遇改善計画書) (Excel 186.5KB)
-
別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel 21.9KB)
(ア)届出内容に変更が生じた場合
次の場合は変更の届出を行う必要があります。
【法人等に関する事項(共通)】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
【対象事業所に関する事項(共通)】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
【キャリアパス要件1. ~3.に関する変更(旧処遇改善加算、新加算)】
キャリアパス要件1.~3.に関する適合状況を変更した場合(該当する処遇改善加算の区分変更が生じる場合に限る。)
【キャリアパス要件5.に関する変更(旧特定加算、新加算1.)】
介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴い、該当する加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
【区分変更及び新規算定に関する事項(共通)】
算定する新加算等の区分の変更を行う場合
新加算等を新規に算定する場合
【就業規則に関する事項(共通)】
就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。) -
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel 24.9KB)
(イ)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の様式
下記の各サービスごとのページに掲載します。
新規・区分の変更等がある場合は計画書と併せて提出が必要です。
令和5年度の実績報告について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、「 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書」を提出する必要があります。
※年度の途中で事業所を廃止した場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出する必要があります。
- 提出書類 下記の別紙様式(3-1、3-2) ※宛名は白山市にしてください
- 提出方法 メール、郵便または窓口持参にて提出してください。郵送の場合、当日消印有効です。
- 長寿介護課メールアドレス choujyu@city.hakusan.lg.jp
- 提出期限 令和6年7月31日
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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