介護職員処遇改善に係る加算の届出

ページ番号1002040  更新日 2025年4月2日

印刷大きな文字で印刷

※介護職員等処遇改善加算の概要については、下記のリンクをご参照ください。

※制度の概要等については、下記通知をご確認ください。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算等の届出

計画書等の提出期限

 

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者で、令和7年度も引き続き算定をする場合は、令和7年度分の「介護職員等処遇改善計画書」(以下計画書とする)の提出が必要です。新たに算定を受けようとする事業者についても提出を行う必要があります。提出書類と提出期限については下記を参照してください。
提出書類 提出期限
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式2-1)(別紙様式2-2) 令和7年4月15日
提出期限を過ぎた場合は、加算の算定は翌月以降となりますので注意してください。
令和7年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとしております。
  • 令和6年度の計画書様式とは異なりますので、お間違いないようお願いします。
  • 継続して算定する事業者は計画書を期限までに提出してください
  • 新たに算定を受けようとする又は算定区分を変更する事業者は、計画書に加え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要です

 ※メール、郵便または窓口持参にて提出してください。郵送の場合、当日消印有効です。

 長寿介護課メールアドレスchoujyu@city.hakusan.lg.jp

 ※年度途中で算定をする場合は、算定しようとする月の前々月の末日までに、計画書を提出してください。

提出書類(届出様式)

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)

  •  令和7年度の計画書様式は、令和6年度の計画書と異なります
  •  書類のあて先は「白山市」と入力して下さい

令和6年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出

計画書等の提出期限

 

処遇改善に関する計画書及び体制届出は、下記の期限までに提出してください。
提出書類 提出期限
処遇改善計画書 現行3加算 4月15日
新加算 4月15日
体制届出(加算届出) 現行3加算 4月15日
新加算

居宅系サービス 5月15日

施設系サービス 6月1日

  • 継続して算定する事業所は計画書を提出してください
  • 新たに算定を受けようとする事業所は計画書に加え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要です

 ※メール、郵便または窓口持参にて提出してください。郵送の場合、当日消印有効です。

 長寿介護課メールアドレスchoujyu@city.hakusan.lg.jp

 ※年度途中で処遇改善に係る加算を算定する場合は、算定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。

提出書類(届出様式)

介護職員処遇改善計画書・介護職員特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書

  •  令和6年度の計画書様式は、令和5年度の計画書と異なります
  •  書類のあて先は「白山市」と入力して下さい

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の様式

下記の各サービスごとのページに掲載します。

新規・区分の変更等がある場合は計画書と併せて提出が必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。