業務管理体制整備に関する届け出

ページ番号1002034  更新日 2022年2月8日

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業務管理体制の整備について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1 届出に必要な様式

2 届出先

  • 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
    厚生労働省
  • 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在するする事業者
    事業所の主たる事務が所在する都道府県
  • 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在す事業者
    都道府県
  • 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在す事業者
    指定都市
  • 地域密着型(介護予防)サービスのみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に存在する事業者
    市町村

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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