障害者控除対象者認定書の交付
障害者控除とは
本人または扶養親族が障害者に該当する場合、申告することにより障害者控除として所得税や住民税の所得控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定書について
障害者控除の対象となる方は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方ですが、手帳の交付を受けられない方でも、要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方で「身体の障害または認知症の状態が障害者に準ずると市長が認定した方」には、申告することで障害者控除を受けることができる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
この障害者控除の適用を受けようとする場合には、介護保険の認定調査票や主治医意見書などの要介護認定資料の記載内容を確認し認定しますので、長寿介護課へ申請してください。
- ※要介護認定を受けている方でも障害者控除の対象にならない場合があります。
また、本人及び扶養親族の所得税や住民税が非課税の場合は、該当になりませんのでご注意ください。 - ※交付された認定書には、有効期間があります。障害事由の存続期間中は継続して使用できますから、大切に保管してください。
ただし、判定区分に変更が生じた場合には、再度、申請が必要となります。
認定対象者 | 判定基準注1 |
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知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害がある方 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「II」に該当する方 |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずる障害がある方 | 身体障害者の障害程度の等級表(3級から6級まで)と同程度の障害の方 |
準ねたきり老人 | 障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)が「A」に該当する方注2 |
認定対象者 | 判定基準注1 |
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知的障害者(重度)に準ずる障害がある方 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「III」注3から「M」に該当する方 |
身体障害者(1・2級)に準ずる障害がある方 | 身体障害者の障害程度の等級表(1級・2級)と同程度の障害の方 |
ねたきり老人 | 障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)が「B」及び「C」に該当する方 |
障害者控除対象者認定の判定基準
- 注1:認知症高齢者の日常生活自立度は、痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づきます。身体障害者の障害程度の等級表は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則 第5条第3項に規定する別表第5号)に基づきます。
障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)は、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づきます。
- 注2:平成19年分の申告分から適用されます。
- 注3:認知症高齢者の日常生活自立度が「III」の判定基準に該当し認定証が交付される場合は、平成19年分の申告分までは障害者として認定し、平成20年分の申告分からは特別障害者として認定します。
申請窓口
長寿介護課
申請書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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