痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」
(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)
- ランクI
何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 - ランクII
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 - ランクIII
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 - ランクIV
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 - ランクM
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
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