介護サービス

ページ番号1002046  更新日 2023年5月29日

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在宅サービス

1.訪問サービス(自宅で利用するサービス)

訪問介護(ホームヘルプ)・訪問型サービス

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、食事などの身体介護や掃除、洗濯などの生活援助を行うサービス

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、入浴の介護を行うサービス

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問して、主治医の指示に基づき、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービス

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などのリハビリの専門員が自宅を訪問して、機能訓練を行うサービス

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行うサービス

2.通所サービス(施設に通って利用するサービス)

通所介護(デイサービス)・通所型サービス

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練を受けるサービス

通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション

日帰りで医療機関や介護老人保健施設などに通い、入浴や食事の提供、機能訓練を受けるサービス

3.短期入所サービス(施設に泊まって利用するサービス)

短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護

短期間、特別養護老人ホームなどに宿泊して、日常生活上の介護を受けるサービス

短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護

短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けるサービス

4.その他のサービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウスに入居している人が、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

在宅での生活をサポートする下記1.から13.までの介護機器を、月々の利用限度額の範囲内でレンタルするサービス

借りられるもの(13種類)
  1. 車いす
  2. 車いす附属品(クッションなど)
  3. 特殊ベット
  4. 特殊ベット附属品(マットレスなど)
  5. 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  6. 体位変換器(起き上がり補助装置)
  7. 手すり(取り付け工事が不要なもの)
  8. スロープ(設置工事が不要なもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助杖
  11. 徘徊感知器
  12. 移動用リフト(つり具除く)
  13. 自動排泄処理装置(消耗品等は除く)

※要支援1,2及び要介護1の方は、上記1.から6.、11.、12.は原則として利用できません。また、13.については、要支援1,2及び要介護1から3の方は原則として利用できません。詳しくは居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

特定福祉用具購入・介護予防福祉用具購入

在宅での生活をサポートする下記1.から5.までの介護機器の購入(年間10万円を限度)について、購入費の7割から9割を支給するサービス

対象となるもの(5種類)
  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いすなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具の部分

※石川県指定の業者からの購入に限ります。

住宅改修(介護予防住宅改修)

自宅において手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合(同一の住宅で20万円が限度)に、対象となる工事費の7割から9割を支給するサービス

対象となる工事(工事着工前に申請が必要)
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止等のための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 上記1.から5.に付帯して必要な工事
  • ※1住宅改修を行いたい場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
  • ※2介護保険の住宅改修のほかに、在宅支援型住宅リフォーム推進事業があります

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるように、身近な地域で提供される介護サービスです。
そのため、白山市内の地域密着型サービス事業所を利用できるのは、原則として白山市民の方に限ります。
また、白山市民の方は、原則として白山市外の地域密着型サービス事業所を利用することはでません

小規模多機能居宅介護・介護予防小規模多機能居宅介護

登録された利用者が、通いを中心に心身の状況に応じて、ホームヘルプサービスや宿泊などを利用するサービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の方が、共同生活を行いながら入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けるサービス

  • ※要支援1の方は利用できません。
  • ※1割から3割の定率負担のほか、食費、居住費、日常生活費等が別途必要です。

地域密着型通所介護(18人以下のデイサービス)

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供や機能訓練を受けるサービス

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方が、日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練を受けるサービス

地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けるサービス

  • ※原則として、要介護3以上の方が入所できます。
  • ※1割から3割の定率負担のほか、食費、居住費、日常生活費等が別途必要です。

施設サービス

施設サービスを利用する場合は、1割から3割の定率負担のほか、食費、居住費、日常生活費等が別途必要です。
ただし、食費と居住費については、利用者の所得や資産に応じて上限が設けられています。

食費や居住費の限度額については次のリンクをご覧ください。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅での介護難しい方が入所して、日常生活上の介護を受けるサービス
※原則として、要介護3以上の方が入所できます。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けるサービス
※原則として、要介護1以上の方が入所できます。

介護療養型医療施設・介護医療院

病状が安定し、長期間の療養の必要な方が入所して、医療や看護、介護などを受けるサービス

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健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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