介護保険被保険者証・介護保険負担割合証

ページ番号1002048  更新日 2022年2月8日

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介護保険被保険者証

介護保険の加入者(被保険者)には、健康保険の被保険者証とは別に介護保険の被保険者証を交付します。
この被保険者証は、「要介護認定(更新認定)の申請」及び「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成」、介護保険サービスを利用するときなどに必要となります。ご利用になる際は、忘れずに居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)及び介護サービス提供事業者に提示してください。

介護保険被保険者証の交付時期

  1. 1号被保険者(65歳以上の方)
    1号被保険者(65歳以上の方)には、一人ひとりに被保険者証を交付します。新たに65歳になる方は、65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)に郵送で交付します。
  2. 2号被保険者(40歳から64歳までの方)
    2号被保険者(40歳から64歳までの方)には、要介護又は要支援の認定を受けたときに被保険者証を交付します。

介護保険被保険者証の有効期限

要介護・要支援認定を受けていない方の被保険者証には有効期限はありません。認定の申請をするまでお手元で大切に保管してください。
要介護又は要支援の認定を受けた方は、認定の有効期間が被保険者証に表示されますので、有効期間がすぎる前までに更新の手続きをしてください。

介護保険被保険者証を紛失されたとき

介護保険被保険者証を紛失された場合は、長寿介護課または各支所・市民サービスセンター担当窓口で再交付の申請をしてください。

必要なもの

身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、保険者証等)

介護保険負担割合証

要介護又は要支援認定を受けている被保険者には、介護保険被保険者証とは別に、介護サービスを利用するときの負担割合(1割から3割)を表示した介護保険負担割合証を交付します。
この負担割合証は、「要介護・要支援認定の申請」及び「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成」、介護サービスを利用するときなどに必要となります。ご利用になる際は、忘れずに居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)及び介護サービス提供事業者に提示してください。

負担割合について

介護サービスを利用するときの負担割合(1割から3割)は、前年(1月から7月は前々年)の所得に応じて決まります。

介護保険負担割合証の有効期限

負担割合証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までです。毎年7月中に、新しい負担割合証を郵送します。

介護保険負担割合証を紛失されたとき

介護保険負担割合証を紛失された場合は、長寿介護課または各支所・市民サービスセンター担当窓口で再交付の申請をしてください。

必要なもの

身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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