介護保険料
令和6年能登半島地震で被災された介護保険第1号被保険者の方は、被害の程度により、白山市の介護保険料が減免される場合があります。
詳しくは、長寿介護課までお問い合わせください。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、白山市の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、本人と世帯の課税状況及び本人の所得に応じて決まります。
令和6年4月から介護保険料が見直されました。
第1段階
- 対象となる方
-
- 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
- 生活保護の受給者
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入金額と合計所得金額(注1)の合計が80万円以下の方
- 基準額に対する割合
- 27.5%(注2)
- 年間保険料額
- 20,460円
第2段階
- 対象となる方
-
- 本人が市民税非課税
- 世帯全員が市民税非課税
- 本人の課税年金収入金額と合計所得金額(注1)の合計が80万円を超え120万円以下の方
- 基準額に対する割合
- 47.5%
(注2) - 年間保険料額
- 35,340円
第3段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税非課税
- 世帯全員が市民税非課税
- 本人の課税年金収入金額と合計所得金額(注1)の合計が120万円を超える方
- 基準額に対する割合
- 68.5%(注2)
- 年間保険料額
-
50,964円
第4段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税非課税
- 同じ世帯に市民税課税者がいる方
- 本人の課税年金収入金額と合計所得金額(注1)の合計が80万円以下の方
- 基準額に対する割合
-
90%
- 年間保険料額
- 66,960円
第5段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税非課税
- 同じ世帯に市民税課税者がいる方
- 本人の課税年金収入金額と合計所得金額(注1)の合計が80万円を超える方
- 基準額に対する割合
-
基準額
- 年間保険料額
-
74,400円
第6段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が120万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
115%
- 年間保険料額
-
85,560円
第7段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が120万円以上210万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
130%
- 年間保険料額
-
96,720円
第8段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が210万円以上320万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
150%
- 年間保険料額
-
111,600円
第9段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が320万円以上420万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
155%
- 年間保険料額
-
115,320円
第10段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が420万円以上520万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
160%
- 年間保険料額
-
119,040円
第11段階
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対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が520万円以上620万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
165%
- 年間保険料額
-
122,760円
第12段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が620万円以上720万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
172.5%
- 年間保険料額
-
128,340円
第13段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が720万円以上1,000万円未満の方
- 基準額に対する割合
-
175%
- 年間保険料額
-
130,200円
第14段階
-
対象となる方
-
- 本人が市民税課税
- 本人の合計所得金額(注1)が1,000万円以上の方
- 基準額に対する割合
-
200%
- 年間保険料額
-
148,800円
- 注1(合計所得金額)
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)及び、長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
ただし、市民税非課税の方(第1~5段階の方)については、さらに公的年金等に係る雑所得を差し引くとともに、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得(所得金額調整控除が行われている場合は、その控除前の金額)から10万円を控除した金額となります。 - 注2 第1段階から第3段階までの基準額割合を公費負担により次のとおり軽減しています。
- 第1段階…44.5%を27.5%に軽減
- 第2段階…67.5%を47.5%に軽減
- 第3段階…69.0%を68.5%に軽減
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納め方には、特別徴収及び普通徴収、併用徴収の3通りがあります。
特別徴収で納付するか普通徴収で納付するか、納付方法を選択することはできません。
また、年度途中に65歳になった方や転入された方は、すぐには特別徴収に切り替わりません。6か月から1年ほど経過した後、普通徴収から特別徴収に変更になります。
納付の種類 |
該当する方 | 納付方法 |
---|---|---|
特別徴収 |
年金の年額が18万円以上の方 | 年金の支給(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の際、年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。 |
普通徴収 |
|
納付書または口座振替(注3)で納めます。 |
併用徴収 | 所得の変更等により、年度途中に介護保険料が増額または減額となった方 | 特別徴収と普通徴収の両方で納めます。 ※増額分または変更分を納付書で納めます。 |
(注3)口座振替納付依頼書のご提出のほか、インターネットから口座振替のお申し込みができるようになりました。詳しくは、「Web口座振替受付サービス」をご確認ください。
2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料
2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料は、それぞれ加入している医療保険の算定方法に基づいて計算します。
白山市の国民健康保険に加入している場合
白山市国民健康保険税の算定方法 に基づき、国民健康保険税の介護分として計算されます。
国民健康保険税は、医療分と介護分を合計した額が国民健康保険税として世帯主に対して課税されます。
健康保険・共済組合に加入している場合
介護保険料は、給料(標準報酬月額)に基づいて計算されます。また、原則として保険料の半額を事業主が負担します。
詳しくは、勤務先または加入している医療保険者にお問い合わせください。
介護保険料を納めないでいると
1年以上納めないでいると
介護サービス費用の全額を利用者が事業者に支払い、その後、申請により保険給付分(費用の7割から9割)が市から支給されるようになります。
1年6か月以上納めないでいると
介護サービス費用の全額を利用者が事業者に支払い、その後、保険給付分(費用の7割から9割)を申請しても、一部または全部の支払いが差し止めとなります。(未納となっている介護保険料が保険給付から差し引かれる場合があります。)
2年以上納めないでいると
未納期間に応じて、介護サービスを利用したときの自己負担割合が3割(または4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
2年以上滞納した保険料は、遡って納める事はできなくなりますので、納め忘れにはご注意ください。
災害などの特別な事情により納付が困難な場合は
災害などの特別な事情により介護保険料の納付が困難な場合は、長寿介護課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。