介護サービスの利用の仕方

ページ番号1002050  更新日 2024年4月18日

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介護保険サービス利用までの流れ

  1. 新規(更新)申請
  2. 訪問調査
  3. 審査・判定
  4. 認定結果の通知
  5. サービスの利用

1 申請

介護保険が必要と感じたら、長寿介護課または各支所・市民サービスセンター窓口へ次の申請に必要なものを持って、要介護認定申請をしてください。
また、引き続き介護サービスの利用を希望する方は、認定期間が終了する1か月前までに要介護更新認定申請を行ってください。

申請に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 印鑑
  4. 健康保険証
  5. 主治医意見書

なお、要支援1及び要支援2の方は、より簡易な手続きとして基本チェックリストを受けることで、更新認定手続きを経ることなく、総合事業(訪問型サービス又は通所型サービス)を利用することができます。
ただし、訪問型サービス又は通所型サービス以外の介護サービスの利用を希望する場合は、改めて介護認定申請が必要となります。

特定疾病(16疾病)

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋委縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2 訪問調査

市の調査員が自宅や病院等に訪問し、要介護認定のための調査を行います。なお、通常調査には1時間程度かかります。

主な調査内容

  • 立ち上がりや歩行について
  • 食事、入浴、排せつについて
  • 身の回りの管理について
  • 視力や聴力について
  • 意思の伝達や理解について

3 審査・判定

どのくらいの介護が必要か医療、保健、福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で、審査・判定を行います。

状態区分 心身状態の例(目安)
要支援1
要支援2
  • 排せつや食事等、日常生活はほぼ自分で行うことができる。
  • 立ち上がりや歩行などに支えが必要。
要介護1
  • 立ち上がりや歩行が不安定で一部介助が必要。
  • 排せつや入浴に一部介助が必要。
  • 問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護2
  • 立ち上がりや歩行が自力ではできない場合がある。
  • 排せつや入浴、衣服の着脱に一部または全介助が必要。
  • 問題行動や理解の低下がいくつか見られることがある。
要介護3
  • 立ち上がりや歩行が自力ではできない。
  • 排せつや入浴、衣服の着脱に全介助が必要。
  • 問題行動や理解の低下がいくつか見られることがある。
要介護4
  • 排せつや入浴、衣服の着脱など、日常生活のほとんどに介助が必要。
  • 多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護5
  • 排せつや衣服の着脱、食事など生活全般に介助が必要。
  • 多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。
非該当(自立) 現段階では、支援や介護が必要であると認められない。

4 認定結果の通知

原則として、申請から30日以内に認定結果を通知します。
なお、認定結果に不服がある場合は、石川県介護保険審査会に不服申立てを行うことができます。

5 介護サービスの利用

介護サービス(在宅サービス)を利用するには、介護計画を立てる介護支援専門員(ケアマネジャー)と契約をしなければなりません。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者や家族の希望を尊重し、利用者の状態に応じた介護計画(ケアプラン)を作成します。
介護計画(ケアプラン)を作成した後は、市に「居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市に提出してください。
その後、介護サービス提供事業者と契約の上、介護サービスの利用を開始し、利用者は収入に応じて費用の1割から3割を負担します。

要介護度 介護計画(ケアプラン)の作成者
要支援1または要支援2 地域包括支援センターが介護予防計画(ケアプラン)を作成します。
要介護1から要介護5
  • 在宅サービス
    利用者が選択した居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護計画を作成します。
  • 施設サービス
    希望する施設を選択し、利用者が直接利用を申し込みします。介護計画(ケアプラン)は、施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。
非該当(自立) 介護サービスは利用できませんが、心身の機能の低下があれば、介護保険以外のサービスを利用できる場合があります。

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健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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