介護サービス 月々の利用限度額
介護サービスは、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が要介護度によって決まっています。これを、介護サービス利用限度額制度といいます。
この限度額内であれば、介護保険サービスを原則として1割から3割までの負担割合で利用できます。
なお、1か月の自己負担額の合計が一定の金額を超えると、申請によって後で超過分を支給する高額介護サービス費の制度があります。
在宅サービスの利用限度額
|
要介護度 |
利用限度額(1か月) |
自己負担額(1か月) 1割負担 |
自己負担額(1か月) 2割負担 |
自己負担額(1か月) 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※福祉用具購入費、住宅改修費、居宅療養管理指導費、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設費は含まれません。
施設サービス等の利用限度額(介護保険負担限度額認定)
施設サービス及び短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合には、1割から3割までの定率負担のほかに、日常生活費、食費、居住費が別途必要となります。
日常生活費、食費、居住費については、介護保険の給付対象外となるため、このうちの食費及び居住費については、低所得の方を対象とした負担軽減制度(「特定入所者介護サービス費」の支給)があります。
対象となる方は、介護保険負担限度額認定申請が必要となります。
なお、対象となる施設は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院等)となります。
令和8年8月より制度改正
-
厚生労働省 制度改正リーフレット (PDF 99.1KB)
※令和8年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和8年8月1日より第3段階1・2に該当する方は食費の負担限度額が30円~60円、一部の方は居住費の負担限度額が100円引き上げられています。
介護保険負担限度額認定申請に必要な書類等
- 介護保険利用負担限度額認定申請書
- 印鑑
- 本人及び配偶者の預貯金等の通帳の写し
- 注1 銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページを添付してください。
- 注2 概ね申請日より直近2か月までの期間の写しを添付してください。
- 注3 有価証券や投資信託、出資金等がある方は、評価額の分かるものの写しを添付してください。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類 ※個人番号を記載する場合のみ必要です。
認定の要件について
介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、生活保護を受給している方
または介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、以下の要件をすべて満たしている方が制度の対象になります。
- 市民税非課税世帯であること(配偶者については、世帯が別でも非課税であること)
- 次の預貯金額の基準額を満たしていること
| 被保険者区分 | 利用者負担段階 | 現金・預貯金・有価証券・出資金等の資産の合計額 |
|---|---|---|
| 第1号保険者(65歳以上) |
第1段階 |
夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下) |
|
第1号保険者(65歳以上) |
第2段階 |
夫婦で1,650万円以下(単身で650万円以下) |
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第1号保険者(65歳以上) |
第3段階1 |
夫婦で1,550万円以下(単身で550万円以下) |
|
第1号保険者(65歳以上) |
第3段階2 |
夫婦で1,500万円以下(単身で500万円以下) |
| 第2号保険者(40~64歳) |
- |
夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下) |
- ※上記要件に該当しない方は第4段階となり、利用する施設との契約で食費及び居住費の負担額が決まります。
各段階ごとの負担限度額
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設サービス | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 |
| 短期入所サービス | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 |
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | |
| 従来型個室 | 特養 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 従来型個室 | 老健等 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| 多床室 |
特養 |
0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 多床室 | 老健等 | 0円 | 430円 | 430円 |
430円 (530円) |
※()の金額は、第3段階2の老健等の室料を徴収する場合の多床室の居住費です。
過疎地等における特別地域加算に係る利用者負担減額サービス
白山ろく地域における訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護相当サービス、訪問看護)を行う事業者は、介護報酬を15%加算することができることになっているため、白山市の介護保険被保険者の方が該当するサービスを利用した場合に、自己負担額を9%に減額します。
ただし、減額が適用となる事業者は、本市に届出を行った事業者に限ります。
(対象者)市民税が本人非課税の方
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健康福祉部長寿介護課
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