介護サービス 月々の利用限度額
介護サービスは、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が要介護度によって決まっています。これを、介護サービス利用限度額制度といいます。
この限度額内であれば、介護保険サービスを原則として1割から3割までの負担割合で利用できます。
なお、1か月の自己負担額の合計が一定の金額を超えると、申請によって後で超過分を支給する高額介護サービス費の制度があります。
在宅サービスの利用限度額
要介護度 |
利用限度額(1か月) |
自己負担額(1か月) 1割負担 |
自己負担額(1か月) 2割負担 |
自己負担額(1か月) 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
※福祉用具購入費、住宅改修費、居宅療養管理指導費、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設費は含まれません。
施設サービス等の利用限度額(介護保険負担限度額認定)
施設サービス及び短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合には、1割から3割までの定率負担のほかに、日常生活費、食費、居住費が別途必要となります。
日常生活費、食費、居住費については、介護保険の給付対象外となるため、このうちの食費及び居住費については、低所得の方を対象とした負担軽減制度(「特定入所者介護サービス費」の支給)があります。
対象となる方は、介護保険負担限度額認定申請が必要となります。
なお、対象となる施設は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院等)となります。
令和6年8月より制度改正
-
厚生労働省 制度改正リーフレット (PDF 100.8KB)
※令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和6年8月1日より居住費の負担限度額が60円引き上げられています。(第1段階の多床室を除く)
介護保険負担限度額認定申請に必要な書類等
- 介護保険利用負担限度額認定申請書
- 印鑑
- 本人及び配偶者の預貯金等の通帳の写し
- 注1 銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページを添付してください。
- 注2 概ね申請日より直近2か月までの期間の写しを添付してください。
- 注3 有価証券や投資信託、出資金等がある方は、評価額の分かるものの写しを添付してください。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類 ※個人番号を記載する場合のみ必要です。
認定の要件について
介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、生活保護を受給している方
または介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、以下の要件をすべて満たしている方が制度の対象になります。
- 市民税非課税世帯であること
- 住民票上世帯が異なる配偶者が、市民税非課税世帯であること
- 次の預貯金額の基準額を満たしていること
【預貯金等】 被保険者区分 利用者負担段階 現金・預貯金・有価証券・出資金等の資産の合計額 第1号保険者(65歳以上) 第1段階
夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下) 第1号保険者(65歳以上)
第2段階
夫婦で1,650万円以下(単身で650万円以下) 第1号保険者(65歳以上)
第3段階1
夫婦で1,550万円以下(単身で550万円以下) 第1号保険者(65歳以上)
第3段階2
夫婦で1,500万円以下(単身で500万円以下) 第2号保険者(40~64歳) -
夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下)
- ※上記要件に該当しない方は第4段階となり、利用する施設との契約で食費及び居住費の負担額が決まります。
各段階ごとの負担限度額
第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | |
---|---|---|---|---|
施設サービス | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 |
短期入所サービス | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | |
従来型個室 | 特養 | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
従来型個室 | 老健等 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
多床室 |
特養 |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
多床室 | 老健等 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
過疎地等における特別地域加算に係る利用者負担減額サービス
白山ろく地域における訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護相当サービス、訪問看護)を行う事業者は、介護報酬を15%加算することができることになっているため、白山市の介護保険被保険者の方が該当するサービスを利用した場合に、自己負担額を9%に減額します。
ただし、減額が適用となる事業者は、本市に届出を行った事業者に限ります。
(対象者)市民税が本人非課税の方
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健康福祉部長寿介護課
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電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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