介護サービス 月々の利用限度額

ページ番号1002044  更新日 2024年8月20日

印刷大きな文字で印刷

介護サービスは、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が要介護度によって決まっています。これを、介護サービス利用限度額制度といいます。
この限度額内であれば、介護保険サービスを原則として1割から3割までの負担割合で利用できます。
なお、1か月の自己負担額の合計が一定の金額を超えると、申請によって後で超過分を支給する高額介護サービス費の制度があります。

在宅サービスの利用限度額

要介護度

利用限度額(1か月)

自己負担額(1か月)

1割負担

自己負担額(1か月)

2割負担

自己負担額(1か月)

3割負担

要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要介護1 166,920円 16,692円 33,384 50,076円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 108,195円

※福祉用具購入費、住宅改修費、居宅療養管理指導費、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設費は含まれません。

施設サービス等の利用限度額(介護保険負担限度額認定)

施設サービス及び短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合には、1割から3割までの定率負担のほかに、日常生活費、食費、居住費が別途必要となります。
日常生活費、食費、居住費については、介護保険の給付対象外となるため、このうちの食費及び居住費については、低所得の方を対象とした負担軽減制度(「特定入所者介護サービス費」の支給)があります。
対象となる方は、介護保険負担限度額認定申請が必要となります。
なお、対象となる施設は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院等)となります。

令和6年8月より制度改正

介護保険負担限度額認定申請に必要な書類等

  1. 介護保険利用負担限度額認定申請書
  2. 印鑑
  3. 本人及び配偶者の預貯金等の通帳の写し
    • 注1 銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページを添付してください。
    • 注2 概ね申請日より直近2か月までの期間の写しを添付してください。
    • 注3 有価証券や投資信託、出資金等がある方は、評価額の分かるものの写しを添付してください。
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類 ※個人番号を記載する場合のみ必要です。

認定の要件について

介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、生活保護を受給している方

または介護保険の「要介護(支援)認定」を受けている方で、以下の要件をすべて満たしている方が制度の対象になります。

  1. 市民税非課税世帯であること
  2. 住民票上世帯が異なる配偶者が、市民税非課税世帯であること
  3. 次の預貯金額の基準額を満たしていること
    【預貯金等】
    被保険者区分 利用者負担段階 現金・預貯金・有価証券・出資金等の資産の合計額
    第1号保険者(65歳以上)

    第1段階

    夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下)

    第1号保険者(65歳以上)

    第2段階

    夫婦で1,650万円以下(単身で650万円以下)

    第1号保険者(65歳以上)

    第3段階1

    夫婦で1,550万円以下(単身で550万円以下)

    第1号保険者(65歳以上)

    第3段階2

    夫婦で1,500万円以下(単身で500万円以下)
    第2号保険者(40~64歳)

    夫婦で2,000万円以下(単身で1,000万円以下)

     

  • ※上記要件に該当しない方は第4段階となり、利用する施設との契約で食費及び居住費の負担額が決まります。

各段階ごとの負担限度額        

食費
  第1段階 第2段階 第3段階1 第3段階2
施設サービス 300円 390円 650円 1360円
短期入所サービス 300円 600円 1,000円 1,300円

 

居住費
    第1段階 第2段階 第3段階1 第3段階2
ユニット型個室   880円 880円 1,370円 1,370円
ユニット型個室的多床室   550円 550円 1,370円 1,370円
従来型個室 特養 380円 480円 880円 880円
従来型個室 老健等 550円 550円 1,370円 1,370円
多床室

特養

0円 430円 430円 430円
多床室 老健等 0円 430円 430円 430円

 

過疎地等における特別地域加算に係る利用者負担減額サービス

白山ろく地域における訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護相当サービス、訪問看護)を行う事業者は、介護報酬を15%加算することができることになっているため、白山市の介護保険被保険者の方が該当するサービスを利用した場合に、自己負担額を9%に減額します。
ただし、減額が適用となる事業者は、本市に届出を行った事業者に限ります。

(対象者)市民税が本人非課税の方

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。