高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
高額介護(予防)サービス費
介護サービスの利用料が高額とならないように、所得区分に応じて1か月の利用者負担に上限額が設けられています。
同一世帯の1か月の利用料(福祉用具購入費及び住宅改修費、施設入所又は短期入所した場合の食費、居住費、日常生活費等は対象外)が次の額を超えた場合は、申請により超えた額を支給します。
令和3年8月利用分から負担上限額が変わります
| 所得区分 | 利用者負担上限額(月額) | 
|---|---|
| 年収約1,160万円以上※ | 140,100円 | 
| 年収約770万円以上約1,160万円未満※ | 93,000円 | 
| 年収約383万円以上約770万円未満※ | 44,400円 | 
| 一般 | 44,400円 | 
※現役並み所得相当
| 所得区分 | 利用者負担上限額(月額) | 
|---|---|
| 市民税非課税世帯で下記の(1)~(3)に該当しない方 | 24,600円 | 
| (1)公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 (2)老齢福祉年金受給者 | 24,600円(世帯) | 
| (3)生活保護の受給者等 | 15,000円 | 
高額医療合算介護(予防)サービス費
1年間(毎年8月から翌年7月分まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額(高額療養費及び高額介護サービス費適用後)が次の額を超えた場合は、さらに負担を軽減するため、申請により超えた額を支給します。
| 所得区分 | 限度額 70歳以上(※2) | 限度額 70歳未満の人がいる世帯(※2) | 
|---|---|---|
| 年収約1,160万円以上 
 | 212万円 | 212万円 | 
| 年収770万円以上1,160万円未満 
 | 141万円 | 141万円 | 
| 
 | 67万円 | 67万円 | 
| 一般(年収156万円以上370万円未満) 
 | 56万円 | 60万円 | 
| 市民税非課税世帯 | 31万円 | 34万円 | 
| 市民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円(※3) | 34万円 | 
- ※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
- ※2 対象世帯に70歳から74歳までと70歳未満の方が混在する場合は、まず70歳から74歳までの自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
- ※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
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健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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