高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
高額介護(予防)サービス費
介護サービスの利用料が高額とならないように、所得区分に応じて1か月の利用者負担に上限額が設けられています。
同一世帯の1か月の利用料(福祉用具購入費及び住宅改修費、施設入所又は短期入所した場合の食費、居住費、日常生活費等は対象外)が次の額を超えた場合は、申請により超えた額を支給します。
令和3年8月利用分から負担上限額が変わります
所得区分 | 利用者負担上限額(月額) |
---|---|
年収約1,160万円以上※ |
140,100円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満※ |
93,000円 |
年収約383万円以上約770万円未満※ |
44,400円 |
一般 |
44,400円 |
※現役並み所得相当
所得区分 | 利用者負担上限額(月額) |
---|---|
市民税非課税世帯で下記の(1)~(3)に該当しない方 |
24,600円 |
(1)公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 (2)老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) |
(3)生活保護の受給者等 |
15,000円 |
高額医療合算介護(予防)サービス費
1年間(毎年8月から翌年7月分まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額(高額療養費及び高額介護サービス費適用後)が次の額を超えた場合は、さらに負担を軽減するため、申請により超えた額を支給します。
所得区分 |
限度額 70歳以上(※2) |
限度額 70歳未満の人がいる世帯(※2) |
---|---|---|
年収約1,160万円以上
|
212万円 |
212万円 |
年収770万円以上1,160万円未満
|
141万円 |
141万円 |
|
67万円 |
67万円 |
一般(年収156万円以上370万円未満)
|
56万円 |
60万円 |
市民税非課税世帯 |
31万円 |
34万円 |
市民税非課税世帯(所得が一定以下) |
19万円(※3) |
34万円 |
- ※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
- ※2 対象世帯に70歳から74歳までと70歳未満の方が混在する場合は、まず70歳から74歳までの自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
- ※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
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健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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