高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費

ページ番号1002047  更新日 2023年5月29日

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高額介護(予防)サービス費

介護サービスの利用料が高額とならないように、所得区分に応じて1か月の利用者負担に上限額が設けられています。
同一世帯の1か月の利用料(福祉用具購入費及び住宅改修費、施設入所又は短期入所した場合の食費、居住費、日常生活費等は対象外)が次の額を超えた場合は、申請により超えた額を支給します。

令和3年8月利用分から負担上限額が変わります

市民税課税世帯
所得区分 利用者負担上限額(月額)
年収約1,160万円以上※

140,100円

年収約770万円以上約1,160万円未満※

93,000円

年収約383万円以上約770万円未満※

44,400円

一般

44,400円

※現役並み所得相当

市民税非課税世帯
所得区分 利用者負担上限額(月額)
市民税非課税世帯で下記の(1)~(3)に該当しない方

24,600円

(1)公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
(2)老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

(3)生活保護の受給者等

15,000円

高額医療合算介護(予防)サービス費

1年間(毎年8月から翌年7月分まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額(高額療養費及び高額介護サービス費適用後)が次の額を超えた場合は、さらに負担を軽減するため、申請により超えた額を支給します。

所得区分

限度額

70歳以上(※2)

限度額

70歳未満の人がいる世帯(※2)

年収約1,160万円以上
  • 【社会保険】標準報酬月額83万円以上
  • 【国保・後期】課税所得690万円以上

212万円

212万円

年収770万円以上1,160万円未満
  • 【社会保険】標準報酬月額53万円以上79万円未満
  • 【国保・後期】課税所得380万円以上

141万円

141万円

  • 年収370万円以上770万円未満
  • 【社会保険】標準報酬月額28万円以上50万円未満
  • 【国保・後期】課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般(年収156万円以上370万円未満)
  • 【社会保険】標準報酬月額26万円以下
  • 【国保・後期】課税所得145万円未満(※1)

56万円

60万円

市民税非課税世帯

31万円

34万円

市民税非課税世帯(所得が一定以下)

19万円(※3)

34万円

  • ※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
  • ※2 対象世帯に70歳から74歳までと70歳未満の方が混在する場合は、まず70歳から74歳までの自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
  • ※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
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