白山市独自のサービス
白山市在宅介護サービス利用料助成事業
低所得の要介護・要支援認定者が在宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護を除く。)を利用した場合に、自己負担額の30%を助成します。
ただし、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けた場合は、その額を控除します。
対象者
市民税非課税世帯
2号被保険者在宅介護サービス利用料助成事業
40歳から64歳までの2号被保険者の方が、利用限度額以上に在宅サービスを利用した場合に、その超過額の3分の1を助成します。
ただし、助成額は1か月につき10万円を限度とします。
対象者
市民税非課税の2号被保険者
在宅介護支援金支給事業
在宅で生活している要介護3・4・5の方で、介護サービス利用日数が年10日以内の場合に、介護者に対して1か月ににつき5千円を支給します。
対象者
要介護者と同一住所の介護者
- 在宅介護支援金制度変更パンフレット (PDF 302.2KB)
-
在宅介護支援金受給申請書 (PDF 119.3KB)
※申請期間4~翌年3月分として申請してください。
※福祉用具貸与、福祉用具購入及び住宅改修は除きます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。