白山市独自のサービス

ページ番号1002045  更新日 2023年5月29日

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白山市在宅介護サービス利用料助成事業

低所得の要介護・要支援認定者が在宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護を除く。)を利用した場合に、自己負担額の30%を助成します。
ただし、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けた場合は、その額を控除します。

対象者

市民税非課税世帯

2号被保険者在宅介護サービス利用料助成事業

40歳から64歳までの2号被保険者の方が、利用限度額以上に在宅サービスを利用した場合に、その超過額の3分の1を助成します。
ただし、助成額は1か月につき10万円を限度とします。

対象者

市民税非課税の2号被保険者

在宅介護支援金支給事業

在宅で生活している要介護3・4・5の方で、介護サービス利用日数が年10日以内の場合に、介護者に対して1か月ににつき5千円を支給します。

対象者

要介護者と同一住所の介護者

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健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。