実際の災害に対応して負傷等をしたら

ページ番号1012254  更新日 2024年3月29日

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  • 町内会や自警団、自衛消防隊や自主防災組織等を含む一般の方(民間協力者)が、実際の火事や災害に対して消火活動や対応作業を行い、死亡・負傷・疾病・障害の身体的損害(負傷等)を被った場合、市町村は法律に基づいて、その損害の補償(公務災害補償)を行っています。
  • 防災訓練等に参加し負傷等をした時も、補償を受けられる場合があります。

公務災害補償について

 公務災害補償の対象となるのは、(1)火事・救急、(2)水災、(3)暴風・噴火・豪雪・地震等への災害対応を行った場合になります。

災害の種別 対象者 補償の根拠となる法令 補償の対象になる場合
(1)火事・救急 消防作業従事者
救急業務協力者

消防法

第36条の3

消防の消火活動を手伝う、近所の家の火事を消す、救急隊の協力をする等の活動中に負傷等した場合。
(2)水災 水防従事者 水防法
第45条
水災(洪水、雨水出水、津波又は高潮)時、水防管理者や水防団長の要請を受けてパトロールや土のう積み、避難援助等で負傷等をした場合。
(3)暴風・噴火・豪雪・地震等 応急措置業務従事者 災害対策
基本法
第84条
市町村長から要請を受けて応急措置(災害の発生を抑える、拡大を防ぐ)に従事して負傷等した場合。

 

※火事の発生時、付近にいる方は「応急消火義務者」となり、消防隊の到着まで、消火・人命救助等の活動を行わなければなりません。

 ただし、自宅や勤務先の火事、自ら発生させた火事等、『自分と関係が深い火災』の消火活動等で負傷した場合は、公務災害補償の対象にならない場合があります(消防法第36条の3第2項)。

補償の種類について

補償の種類  概要
療養補償

負傷や疾病の場合に、診察や処置その他の治療に必要な療養を行う、もしくは費用を支給します。

休業補償 負傷や疾病の療養のため勤務・業務に従事できず収入を得られない期間、補償基礎額に基づいた金額を支給します。
傷病補償年金

負傷や疾病の療養開始後、1年6ヵ月を経過してもその傷病が治らず、一定の傷病等級に該当する場合、傷病の継続する期間、年金を支給します。

障害補償 負傷や疾病が治癒しても一定の障害が残った場合、障害等級に応じて年金又は一時金を支給します。
介護補償 傷病又は障害補償年金の受給原因である障害のうち、特定の障害により常時又は随時介護を要する者が介護を受けた場合、限度内で一定の額を支給します。
遺族補償 災害対応の協力者が死亡した場合に、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給します。
葬祭補償 災害対応の協力者が死亡し、遺族等が葬祭を行った場合に、補償基礎額に基づいた金額を支給します。

 補償内容・補償金額について、上記の表は抜粋になります。詳細については「消防団員等公務災害補償等共済基金」のホームページをご覧ください。

その他

  • 公務災害補償は、労働災害補償など他の災害補償制度との併用はできません。
  • 公務災害補償を受けるには、被った身体的損害が公務災害に認定される必要があります。
  • 金沢市と小松市を除く県内自治体では、補償事務を「石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合」で共同処理しています。

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