能登半島地震に関する罹災証明書・罹災届出証明書について

ページ番号1001833  更新日 2024年7月5日

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令和6年1月1日(月曜日)に発生した令和6年能登半島地震において被害した住家等の罹災証明証明書等の交付申請の受付についてお知らせします。

令和6年能登半島地震による罹災証明書等の申請受付について

罹災証明書の申請受付期間は、原則罹災した日から3ケ月以内ですが、令和6年能登半島地震に関しては甚大な被害状況から、令和6年7月31日までとします。

なお、長期避難や入院等のやむを得ない理由により、罹災した日から3ケ月以内に申請ができなかった方は、白山市資産税課の窓口までご相談ください。

どんな時に必要?

自然災害(台風等の風水害、雪害、地震等)により住家、倉庫、カーポート等の不動産が被害を受けたときに、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きを行う場合に必要となることがあります。

なお、火災および落雷による被害の罹災証明発行については、下記の機関にご相談ください。

  • 火災:白山野々市広域消防本部 電話:076-276-1119
  • 落雷:金沢地方気象台 電話:076-260-1462

証明書の種類について

証明書には、「罹災証明書」「罹災届出証明書」の2種類があります。あらかじめ、どちらの証明書が必要であるか確認をお願いします。

1.罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

災害により被災した住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を現地調査の上、証明するものです。
被災した物件が住家以外のもの(倉庫、カーポート等)である場合や、災害との因果関係の判断が困難となった場合などには、次の「罹災届出証明書」を交付しています。

(※)時間の経過により災害との因果関係の立証が困難になることがありますので、被害状況を写真に残すなど、後日に状況が確認できるようにしておいてください。

・自己判定方式について(調査が不要のため、速やかに発行することができます。損傷が軽微な場合はこちらを推奨します)

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することが可能です。

現地調査不要の自己判定方式を希望する場合は、写真の添付をお願いします。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

2.罹災届出証明書

住家のほか、倉庫、車庫等の非住家やカーポート等の構築物についても対象となります。
「災害により被害を受けたという届出を提出したこと」を証明するもので、被害程度の判定は行わないため、即日交付が可能です。

申請時にお持ちいただくもの

  1. 申請書(罹災証明交付申請書または罹災届出証明交付申請書)
  2. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
  3. 被害の状況が確認できる写真など(原則任意ですが、罹災証明書(自己判定方式)または罹災届出証明書を希望される場合は必須)
  4. 委任状(※代理の方(同一世帯の親族以外)または法人が申請する場合に必要)

 ※本人確認書類と委任状が必要なケース

窓口に来る人 本人確認書類 委任状
個人(事業主)本人 必要 不要

個人(事業主)と同一世帯の親族

必要

不要

法人の代表者本人 必要 不要
法人の社員などの代理人 必要 必要
その他 必要 必要

受付窓口

資産税課(電話:274-9524)

申請書の様式および記入例

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このページに関するお問い合わせ

総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
総務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。