罹災証明書・罹災届出証明書について
市では、自然災害により住家、倉庫、カーポート等に被害があった場合に、罹災証明書または罹災届出証明書を交付しています。
どんな時に必要?
自然災害(台風等の風水害、雪害、地震等)により住家、倉庫、カーポート等の不動産が被害を受けたときに、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きを行う場合に必要となることがあります。
なお、火災および落雷による被害の罹災証明発行については、下記の機関にご相談ください。
- 火災:白山野々市広域消防本部 電話:076-276-1119
- 落雷:金沢地方気象台 電話:076-260-1462
証明書の種類について
証明書には、「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の2種類があります。あらかじめ、どちらの証明書が必要であるか確認をお願いします。
1.罹災証明書
原則、被災から2ヵ月以内の住家を対象とし、自然災害により被災した住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を現地調査の上、証明するものです。
被災した物件が住家以外のもの(倉庫、カーポート等)である場合や、住家であっても罹災の日からの期間経過(※)などにより、災害との因果関係の判断が困難となった場合などには、次の「罹災届出証明書」を交付しています。
(※)罹災証明書の発行が可能な期間は、原則として、被災から2ヵ月としますが、災害の規模等により別途期間を設けた場合は、ホームページ等でお知らせします。期間の経過により災害との因果関係の立証が困難になることがありますので、被害状況を写真に残すなど、後日に状況が確認できるようにしておいてください。
2.罹災届出証明書
住家のほか、倉庫、車庫等の非住家やカーポート等の構築物についても対象となります。
また、住家であっても、被災から2ヵ月以上経過している場合は、こちらの証明書を交付します。
「災害により被害を受けたという届出を提出したこと」を証明するもので、被害程度の判定は行わないため、即日交付が可能です。
申請時にお持ちいただくもの
- 申請書(罹災証明交付申請書または罹災届出証明交付申請書)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
- 被害の状況が確認できる写真など
- 申請者が代理人の場合は委任状
- 手数料1件200円
提出窓口
危機管理課
または各支所総務課および各市民サービスセンター市民サービス課
申請書の様式および記入例
手続きについて
証明書の提出先に、あらかじめどちらの証明書が必要であるか確認した上で、それぞれの申請書の記入例を参考にして必要事項を記入し、押印の上、被害の状況が確認できる写真などを添付して、上記の窓口まで提出してください。
なお、「罹災証明書」については、申請書類の提出後、市職員等による現地での判定調査(軽微な場合は、写真等で調査)を行い、証明書ができ次第、速やかに郵送いたします。
郵送で申請する場合
証明書を郵送で請求する場合は、以下の書類を同封して下記送付先まで送付してください。
- 申請書(罹災証明交付申請書または罹災届出証明交付申請書)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)の写し
- 被害の状況が確認できる写真など
- 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)
- 申請者が代理人である場合は委任状
- 手数料(1件200円)分の小為替
送付先
〒924-8688 石川県白山市倉光二丁目1番地
白山市総務部危機管理課
オンライン申請する場合
-
白山市電子申請サービス(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
総務部危機管理課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9536 ファクス:076-274-9535
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。