住宅用火災警報器の設置

ページ番号1001812  更新日 2022年2月8日

印刷大きな文字で印刷

住宅用火災警報器等の設置義務とは

火災は大きな犠牲を伴います。全国的にも住宅火災での死者の数は増加傾向にあり、その原因の7割が逃げ遅れによるもので、特に就寝時間帯に多い傾向が見られます。そこで、平成18年6月、被害増加を防ぐため消防法が改正され、すべての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。これを受け、白山野々市広域事務組合(白山市・野々市市・川北町)でも、火災警報器等の設置、維持の基準が条例(白山野々市広域事務組合火災予防条例)により定められました。

住宅用火災警報器とは

感知部、警報部等が一体となった単体型の警報器で、火災の煙等を自動的に感知して警報音や音声で知らせる機器です。

設置義務の時期は

新築住宅の場合は平成18年6月1日以降に建築した住宅
既存住宅の場合は平成20年6月1日以降から義務となります。(平成20年5月31日までに設置)

設置する場所は(条例第35条の3)

火災警報器を設置する場所は就寝する部屋や就寝する部屋がある階の階段等の天井または壁に設置する必要があります。

その他

  • どこで購入できますか
    消防用設備業者、電気店、ガス店、ホームセンター等で販売しています。
    (消防職員等が訪問販売や斡旋することはありませんのでご注意下さい。)
  • どんなものがありますか
    乾電池タイプ、家庭用電源タイプ、また、単独型、連動型の天井取り付け式、壁取り付け式があります。
    (火災報知器等には国で定めた性能基準がありますので注意して下さい。)
  • 価格はどれくらい
    約5,000円から10,000円です。(購入業者や店頭で確認してください。)

問い合わせ先は

問い合わせは最寄りの消防署等にお問い合わせ下さい。
白山野々市広域消防本部予防課 電話 076-276-9482
住宅用火災警報器相談室 電話 0120-565-911(フリーダイヤル)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9536 ファクス:076-274-9535
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。