国民健康保険で受けられる給付

ページ番号1001495  更新日 2022年2月8日

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白山市国民健康保険に加入している方は、以下のような給付を受けられます。

医療機関等で治療を受けたとき

国民健康保険被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)を提示することで、本人負担は以下のとおりとなります。

  • 義務教育就学前 2割
  • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上
    • 2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)
    • 現役並み所得者(住民税課税所得が145万円以上の方) 3割

治療上の必要があり、医師の指示でコルセットなどの補装具を作ったとき

一旦、代金の全額を支払ったあと、申請により費用のうち保険給付割合分が療養費として世帯主に支給されます。

治療として、はり・マッサージなど(保険適用のもの)を受けたとき

一旦、施術費用の全額を支払い、申請により費用のうち保険給付割合分が療養費として世帯主に支給される場合と、施術所等の窓口で一部負担割合分のみを支払う場合とがあります。
いずれの場合に該当するかについては、お手数ですが、施術所等にお尋ねいただくか、白山市保険年金課にお問い合わせください。

柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術(保険適用のもの)を受けたとき

整骨院・接骨院等の窓口で一部負担割合分を支払います。
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるときにご注意いただくことについては、次のページをご覧ください。

医療費が高額になるとき

申請により「限度額適用認定証」を交付しますので、これを医療機関に提示することにより、自己負担額までの支払いで済むようになります。

入院中の食事については、住民税非課税世帯の方については、申請により減額されます。

また、支払った医療費が、世帯合算等により一定額を超えた場合は、申請によりその超えた部分が高額療養費として世帯主に支給されます。

出産されたとき

出産育児一時金が支給されます。

死亡したとき

葬祭費が支給されます。

傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連して傷病手当金を支給します。

人工腎臓を実施している慢性腎不全や血友病や後天性免疫不全症候群の方

医療費の自己負担限度額を月額1万円または2万円とする特定疾病療養受療証を交付しますので、速やかに市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口へ届け出てください。

交通事故などで国民健康保険証を使うとき

医療費の一部負担金減免制度について

ジェネリック医薬品について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。