高額療養費の申請

ページ番号1005435  更新日 2022年12月14日

印刷大きな文字で印刷

白山市国民健康保険に加入している方が、1か月の医療費の窓口負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えたとき、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。ただし、差額ベッド料などの保険診療外の費用や食事負担金は対象になりませんのでご注意ください。

特定疾病療養受療証を提示した場合は下記とは異なる自己負担限度額となります。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

限度額適用認定証の表示

上位 901万円超 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

上位 600万円超901万円以下 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
<93,000円>

一般 210万円超600万円以下 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

一般 210万円以下 57,600円
<44,400円>

低所得者(住民税非課税世帯) 35,400円
<24,600円>

(上の表内の医療費とは、一部負担額ではなく、10割の額のことです。)
(上の表内の所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」のことです。)
(< >内の金額は、過去12か月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の外来の限度額による支給はこの回数に含みません。)

70歳未満の方の窓口負担額の計算のしかた

  1. 暦月ごとに、月の1日から月末ごとに仕分けます。
  2. 受診者ごと・医療機関ごとに、仕分けます。
  3. (同じ医療機関であっても)入院・外来・入院歯科・外来歯科・調剤ごとに仕分けます。
  4. 外来とその医療機関から処方を受けた調剤はひとくくりにします。
  5. 1~4で仕分けた仕分けごとに、窓口負担額を足し合わせます。
  6. 5で足し合わせた、仕分けごとの窓口負担額のうち、21,000円以上のもの同士のみをすべて足し合わせます。
  7. 6で足し合わせた金額と上の表の自己負担限度額とを比較し、前者が大きい場合、その差額が高額療養費の対象となります。

70歳以上の方の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

現役並み所得者

区分(所得区分)

自己負担限度額

限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分の表示

現役並み所得者3

(住民税課税所得690万円以上)

3割負担

252,600円+(かかった医療費−842,000円)×1%<140,100円>

交付されません

現役並み所得者2

(住民税課税所得380万円以上690万円未満)

3割負担

167,400円+(かかった医療費−558,000円)×1%<93,000円>

現役並み2

現役並み所得者1

(住民税課税所得145万円以上)

3割負担

80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%<44,400円>

現役並み1

一般・低所得者

区分(所得区分)

自己負担限度額

外来(個人ごと)

自己負担限度額

限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分の表示

一般

2割負担

(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)

18,000円

〔年間上限額144,000円 (※3)〕

57,600円

<44,000円>

交付されません

低所得者2(※1)

2割負担

(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)

8,000円

24,600円

2

低所得者1(※2)

2割負担

(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)

8,000円

15,000円

1

(上の表内の医療費とは、一部負担額ではなく、10割の額のことです。)
(< >内の金額は、過去12か月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の外来の限度額による支給はこの回数に含みません。)
(被保険者が75歳に到達した場合、その月の高額療養費の限度額は、その被保険者のみ上記金額の2分の1になります。(1日誕生日の方は対象外))
(被用者保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し、その被扶養者だった方が国民健康保険に加入した場合、被扶養者だった方の加入月の高額療養費の限度額が上記金額の2分の1になります。(加入日が1日の方は対象外))

  • ※1 低所得者2
    同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税である世帯の70歳以上75歳未満の被保険者。
  • ※2 低所得者1
    同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税である世帯で、必要経費・給与所得控除・年金所得控除(80万円とする)を差し引いたあとの所得の世帯合計が0円となる70歳以上75歳未満の被保険者。
  • ※3 世帯合算後になお残る個人ごとの外来診療に係る自己負担額について、8月から7月の1年間で合算し、144,000円を超える部分を申請に基づいて支給します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び受診者の個人番号がわかるもの
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。