限度額適用認定証の申請

ページ番号1006105  更新日 2022年3月18日

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白山市国民健康保険に加入している70歳未満の人、または、70歳以上で現役並み2・1、低所得2・1の人は、医科・歯科・調剤の医療費が高額になったときに「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することによって、提示した医療機関等の保険診療分の窓口負担額が、自己負担割合による金額ではなく自己負担限度額に減額されます。

認定証の有効期間は申請月の1日から7月31日までです。引き続き必要な方は必ず8月中に更新のために申請をしてください。

  • 住民税非課税世帯の方は、食事標準負担額の減額も受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。(詳しくは下記の「入院時の食事標準負担額の減額」を参照してください)
  • 世帯合算等については、別途、高額療養費の申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び限度額適用認定証が必要な方の個人番号がわかるもの
  • 住民税非課税世帯の方で過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は日数のわかる領収書等

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。
郵送での申請手続きをご希望の方はお問い合わせください。

注意点

  • 国民健康保険に関する届出(申請)および国民健康保険被保険者証の受領ができる人は、原則本人または本人と同一世帯の人となります。(同居のご家族でも、世帯主が異なる場合は、別世帯となります)
  • 同一世帯以外の人が代理で来られる場合は、本人が署名押印し、代理人を指定した委任状の記入が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。