交通事故などで国民健康保険証を使うとき

ページ番号1005440  更新日 2022年2月8日

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交通事故など第三者の行為(以下、第三者行為(※))によって受けたけがの治療費は、原則として、加害者が過失割合分を負担するべきものです。
ただし、この治療を保険証を使って受けるときは、国民健康保険で医療費を一時的に立て替え、後で、加害者に請求することになりますので、世帯主等による届け出の義務があります。
届け出る前に、保険証を使ったり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、国民健康保険が使えなくなることがありますのでご注意ください。(これらの場合で、すでに保険給付を受けていた場合には、治療を受ける方が加害者等からの損害賠償金・示談金等と重複する内容の白山市国保からの保険給付を受け取ることになることから、市に対して当該保険給付の全額を返還していただくことになります。)
第三者行為の把握は、本来国保で負担すべきではない給付費用を加害者に請求するために重要なものです。国保で負担すべきでない給付費用は保険税の増大にもつながりますので、ご協力をお願いします。

※第三者行為には、相手方のいる交通事故、けんか、他人の犬に噛まれた、飲食店等での食中毒等がありますが、実際に国保上の第三者行為にあたるか否かについては、お手数ですが白山市保険年金課にお問い合わせください。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、被害者の個人番号がわかるもの
  • 事故証明書

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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