入院時の食事標準負担額の減額

ページ番号1005434  更新日 2026年6月1日

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白山市国民健康保険に加入している方が、病院などに入院されたときは、1食につき550円(※1)の食事負担をしています。なお、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用認定証の申請」により、食事標準負担額の減額も受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、その負担額が下の表のとおり減額されます。

入院時の食事標準負担額
適用区分欄に記載されている文字がオ又は2
  • 過去1年間の入院が90日以内 1食270円

 (令和8年6月より1食あたり240円⇒270円に変更)

  • 過去1年間の入院が91日以上(※2) 1食220円

 (令和8年6月より1食あたり190円⇒220円に変更)

適用区分欄に記載されている文字が1

1食130円

(令和8年6月より1食あたり110円⇒130円に変更)

  • ※1 指定難病患者の方、小児慢性特定疾患児童の方、平成28年4月1日以前から1年以上継続して現在も精神病床に入院している方は1食330円です。(令和8年6月より1食あたり300円⇒330円に変更)
  • ※2 オ又は2.の方で90日を越える入院があった場合には、入院したことがわかる領収書等を受付の際に提示してください。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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