交通事故などで国民健康保険を使って受診するときは
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によりケガや病気をした場合、その治療費等は加害者が負担するべきものであり、原則として国民健康保険が使えません。
ただし、例外的に国民健康保険を使用し、治療を受けることができる場合がありますので、保険年金課へのご連絡をお願いします。この場合、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えて支払っていることとなり、「第三者行為による傷病届」等を提出していただいた後に、過失割合によって被害者に代わって加害者に請求を行います。
第三者行為とは
・交通事故(自動車事故、自転車事故)
・スキー中に衝突されてケガをした
・他人の飼犬等に噛まれてケガをした
・自宅以外の施設で設備の欠陥によりケガをした
・他人から一方的に殴られてケガをした
・飲食店での食事が原因で食中毒にかかった など
早めに届け出を
国民健康保険を使用して治療を受けるときは、保険年金課へ連絡をお願いします。
その後、「第三者行為による傷病届」等の提出をお願いします。
※「第三者行為による傷病届」の提出時には、傷病原因によって提出書類が異なりますので、早めに保険年金課への相談をお願いします。
示談をする前に
被害者と加害者の話し合いにより加害者から治療費を受け取ったり示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をする前に、ご連絡をお願いします。
もし示談が成立した場合は、すみやかに示談書の写しを保険年金課へ提出して下さい。
手続きに必要な書類
「第三者行為による傷病届」の提出には、傷病原因によって提出書類が異なります。
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・人身事故証明書入手不能理由書
・交通事故証明書(自動車運転センターで交付しています。)
※傷病届等の提出に際し、損害保険会社に作成を求めることが出来る場合があります。
不明な点があれば損害保険会社の担当者、又は保険年金課までお問い合わせください。
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第三者行為による傷病届 (Excel 171.7KB)
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事故発生状況報告書 (Excel 46.3KB)
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同意書 (Excel 18.5KB)
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誓約書 (Excel 39.0KB)
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人身事故証明書入手不能理由書 (Excel 81.3KB)
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委任状 (PDF 171.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
