特定疾病療養受療証の申請

ページ番号1005436  更新日 2022年3月18日

印刷大きな文字で印刷

厚生労働省の指定する下記の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することによって、その治療にかかる保険診療分の窓口負担額が、自己負担割合による金額ではなく、月額1万円または2万円までとなります。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 後天性免疫不全症候群(AIDS)
  • ※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(所得区分ア・イの方)の自己負担限度額は月額2万円、それ以外の方の自己負担限度額は月額1万円です。
  • ※受療証の発効期日は、申請した月の1日となります。
  • ※70歳未満の方の受療証には有効期限があります。(変更がなければ毎年度自動的に更新されます。)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの
  • 医師の意見書(新規で白山市国民健康保険に加入される方は前保険者の特定疾病療養受療証でも可)

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

注意点

  • 国民健康保険に関する届出(申請)および国民健康保険被保険者証の受領ができる人は、原則本人または本人と同一世帯の人となります。(同居のご家族でも、世帯主が異なる場合は、別世帯となります)
  • 同一世帯以外の人が代理で来られる場合は、本人が署名押印し、代理人を指定した委任状の記入が必要になります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。