出産育児一時金の支給

ページ番号1005437  更新日 2023年4月3日

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白山市国民健康保険に加入の方で、産科医療補償制度に登録されている病院等で出産された場合、出産育児一時金が50万円支給されます。(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
ただし、産科医療補償制度に登録されていない病院や海外の病院で出産された等の場合は48万8千円となります。(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)
原則として、被保険者と病院等が交わす契約書により、国民健康保険から出産育児一時金が病院等に直接支払われますので、被保険者による申請の必要はありません。
なお、出産の費用が上記の金額より小額であった場合等は差額の申請が必要となりますのでご注意ください。

※社会保険等から出産育児給付の支給を受けられる場合は、国民健康保険からは支給されません。

差額支給の申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 出産費用の請求書または領収書

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。