海外の医療機関に受診したとき

ページ番号1017657  更新日 2025年10月30日

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白山市国民健康保険加入の方で、海外の医療機関を受診した場合は、申請により費用のうち保険給付割合分が療養費として世帯主に支給されます。
※支給の対象となるのは、日本で保険診療と認められている治療に限ります。
※治療目的で渡航し、診療を受けた場合は支給対象外となります。
 

支給額

日本国内で同じ治療を受けた際の費用と実際に支払った額を比較して、低いほうの額から自己負担分を差し引いた額が支給となります。
※日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、実際に支払った額から自己負担分を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
 

申請に必要なもの

  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)
  • 国民健康保険海外療養費支給申請書
  • 調査に関わる同意書
  • 診療内容明細書及びその訳文(翻訳者の住所、氏名、連絡先を記載)
  • 領収明細書及びその訳文(翻訳者の住所、氏名、連絡先を記載)
  • 医療機関からの領収書
  • パスポート
  • 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの

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健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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