国民健康保険の一部負担金減免制度
制度の内容
災害などの特別な理由により、一時的に生活が苦しく、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口での支払いが軽減されます。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
対象者
一部負担金の支払い義務を負う世帯主
減免等の種類
- 免除・・・医療機関の窓口での支払いはありません。
- 減額・・・窓口支払額の2〜8割が減額されます。
- 徴収猶予・・・一定期間の支払いを猶予し、期間中に市に支払っていただきます。
減免等の基準
- 免除
世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の110%未満の世帯 - 減額
世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の110%以上120%未満の世帯については、基準生活費と実収入月額の差額と一部負担金額の割合により、一部負担金の2〜8割を減額します。 - 徴収猶予
減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確実に納付できると市長が認めるとき。
適用除外
- 国民健康保険税の滞納があるとき
- 利用可能な資産を活用していないとき
- 生活保護法の適用を受けられるとき
減免等の期間
- 免除・・・最大3ヶ月
- 減額・・・最大3ヶ月
- 徴収猶予・・・最大6ヶ月
申請の方法
免除等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(支払い免除、減額、徴収猶予)申請書とその理由を証明できる書類を添えて申請してください。
※収入認定や資産状況の調査のため、提出いただく書類の種類が異なりますのでお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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