柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受ける際、国民健康保険が使えない場合がありますのでご注意下さい
対象となる負傷
医師や柔道整復師の診断又は判断により、施術を受けた外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
国民健康保険が使える場合
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき
(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です) - 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
【主な負傷例】- 歩行中に転んで膝を打った
- 自転車乗車中の転倒打撲
- 物を持ち上げたことによる痛み
- スキーでの捻挫
国民健康保険が使えない場合
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり・腰痛や、筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
- 交通事故等第三者行為による負傷(この場合には別途手続きが必要になりますので、お問い合わせください)
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受ける際の注意点
1.負傷の原因を正確に伝える
いつ、どこで、どのようにケガをしたのか、どのような症状があるのかを正確に伝えてください。
2.必ず「療養費支給申請書」の内容を確認してから、委任状欄に署名する
本来は、患者が施術にかかった全額を支払った後、保険適用分を保険者(白山市)に請求することとなりますが、柔道整復師(整骨院・接骨院)については、患者が窓口で自己負担分を支払った残りの金額を保険者(白山市)に請求し、支払を受ける受領委任という方法が例外的に認められています。
受領委任をする場合は、誤った請求につながる可能性もありますので、申請書に記載されている負傷原因、負傷名、受診日、金額をよく確認した上で、自分で署名をしてください。(ケガなどが原因でやむを得ず代筆してもらった場合は捺印も必要です。)
前もって白紙の用紙に署名をすることも、誤った請求につながる可能性がありますので、ご注意ください。
3.領収証を必ずもらって確認する
- 領収証は必ず保管し、医療費の金額や受診した日数の確認をしてください。
- 領収証は医療費控除を受ける際にも必要となりますので大切に保管してください。
4.施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける
長期間の施術を受けても痛みが続く場合には、負傷が原因ではなく、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
施術内容について、保険年金課よりお尋ねすることがあります
負傷部位、施術内容、施術日数など照会がありましたら、ご自身で回答されますようご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。