騒音・振動規制

ページ番号1001779  更新日 2024年1月5日

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令和6年1月5日より白山市の騒音、振動の指定地域の一部が変更となりました。

新たに指定地域となった区域において、令和6年1月5日時点で工場、又は事業場に特定施設を設置している者は、令和6年2月4日までに届出が必要になります。

騒音規制法に基づく届出

騒音規制法の目的

この法律は、県知事が指定する地域(指定地域)における工場・事業場から発生する騒音や建設工事に伴って発生する騒音を規制するとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。

振動規制法に基づく届出

振動規制法の目的

この法律は、県知事が指定する地域(指定地域)における工場・事業場から発生する振動や建設工事に伴って発生する振動を規制するとともに、自動車の運行に伴い発生する道路交通振動に係る要請の措置を定めることによって、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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