特定建設作業実施の届出(振動)

ページ番号1001781  更新日 2024年8月22日

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特定建設作業の種類

騒音規制法では、建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、政令で定める8種類のものを特定建設作業といいます。
振動規制法でも、著しい振動を発生する作業であって政令で定める4種類のものを特定建設作業として定めています。
これらの作業を行うにあたっては、開始日の7日前までに届出をしなくてはなりません。(注意 届出日及び開始日は7日の内に含めません。)
また、騒音や振動の規制基準や作業方法等の制限があります。

特定建設作業の種類(振動規制法にかかるもの)

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

特定建設作業実施の届出

指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、届出をすることが義務付けられています。

届出の種類 届出を必要とする場合 提出部数 届出の期限 届出者
特定建設作業実施届(法第14条第1項及び第2項) 指定地域内で特定建設作業を実施しようとする場合 正副2部(添付書類を含む)
  • 特定建設作業開始の日の7日前(法第14条第1項)
  • 特定建設作業を災害、その他非常事態に緊急に行う場合は、速やかに届け出る。(法第14条第2項)
特定建設作業を伴う建設工事を施工するもの(元請負人)

正副2部・添付書類を含む

備考

1.届出書は、上記の様式をご利用いただき、市役所環境課へ提出してください。

2.届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
 ア 特定建設作業の場所の付近の見取図
 イ 特定建設作業を伴う工事の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
 ウ 特定建設作業に用いる機械のカタログ等

3.騒音規制法による届出書と同時に提出する場合、添付書類が同一のときは、振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略することができます。

4.届出がなかった場合、罰金又は過料が科せられる場合があります。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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