特定施設の届出(振動)

ページ番号1001780  更新日 2024年1月24日

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特定施設

振動規制法で特定施設と規定されるのは、下記の施設です。
政令、通達等で例外規定等が定められていることがあるので、詳細は環境課にお問い合わせください。
[根拠法令:振動規制法施行令 別表第1(第1条、第3条関係)]

  1. 金属加工機械
    • イ.液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ロ.機械プレス
    • ハ.せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
    • ニ.鍛造機
    • ホ.ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)
  6. 木材加工機械
    • イ.ドラムバーカー
    • ロ.チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

特定施設の届出

指定地域内では規制基準の遵守が義務付けられているほか、指定地域内に特定施設を有する事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務づけられています。

届出一覧
届出の種類 届出を必要とする場合 届出様式 届出の期限
(1)特定施設設置届(法第6条1項) 指定地域内で、工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合 様式第1 特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで
(2)特定施設使用届(法第7条第1項)
  • 新たに指定地域内となった工場等において、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)
  • 現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)
様式第2 指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内
(3)特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届(法第8条第1項) (1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法を変更する場合。ただし、種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。 様式第3 当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで
(4)振動防止の方法変更届(法第8条第1項) (1)又は(2)の届出に係る振動防止の方法の変更の場合。ただし、振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。 様式第4 振動防止の変更に係る工事の開始の日の30日前まで
(5)氏名等(名称、住所、所在地)変更届(法第10条) (1)又は(2)の届出に係る氏名、名称、住所又は所在地に変更があった場合。ただし、工場等の移転、(7)の承継の場合を除く。 様式第6 氏名、住所、名称、所在地の変更があった日から30日以内
(6)特定施設使用全廃届(法第10条) (1)又は(2)の届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合 様式第7 特定施設の全部の使用を廃止した日から30日以内
(7)承継届(法第11条第3項) (1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併又は分割による。)した場合 様式第8 承継があった日から30日以内

提出部数

正副2部・添付書類を含む

備考

1.届出書は、上記の様式をご利用いただき、市役所環境課に提出してください。

2.(1)・(2)・(3)・(4)の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
 ア 特定工場等及びその付近の見取図
 イ 特定施設の配置図
 ウ カタログ 

3.(1)・(2)・(3)・(4)の届出書を騒音規制法による届出書と同時に提出する場合、添付書類が同一のときは、振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略することができます。

4.届出がなかった場合、罰金又は過料が科せられる場合があります。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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