特定建設作業実施の届出(騒音)

ページ番号1001782  更新日 2024年8月22日

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特定建設作業の種類

騒音規制法では、建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、政令で定める8種類のものを特定建設作業といいます。
振動規制法でも、著しい振動を発生する作業であって政令で定める4種類のものを特定建設作業として定めています。
これらの作業を行うにあたっては、開始日の7日前までに届出をしなくてはなりません。(注意 届出日及び開始日は7日の内に含めません。)
また、騒音や振動の規制基準や作業方法等の制限があります。

特定建設作業の種類(騒音規制法に関するもの)

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業。(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

特定建設作業実施の届出

指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、届出をすることが義務付けられています。

届出の種類 届出を必要とする場合 提出部数 届出の期限 届出者
特定建設作業実施届(法第14条第1項及び第2項) 指定地域内で特定建設作業を実施しようとする場合 正副2部(添付書類を含む)
  • 特定建設作業開始の日の7日前(法第14条第1項)
  • 特定建設作業を災害、その他非常事態に緊急に行う場合は、速やかに届け出る。(法第14条第2項)
特定建設作業を伴う建設工事を施工するもの(元請負人)

正副2部・添付書類を含む

備考

1.届出書は、上記の様式をご利用いただき、市役所環境課へ提出してください。

2.届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
 ア 特定建設作業の場所の付近の見取図
 イ 特定建設作業を伴う工事の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの
 ウ 特定建設作業に用いる機械のカタログ等

3.届出がなかった場合、罰金又は過料が科せられる場合があります。

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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