騒音規制法に基づく指定地域(騒音)
- 変更箇所1(倉光地区) (PDF 151.3KB)
- 変更箇所2(下柏野地区) (PDF 156.3KB)
- 変更箇所3(笠間地区) (PDF 181.5KB)
- 変更箇所4(宮保地区) (PDF 191.6KB)
- 変更箇所5(村井地区) (PDF 134.3KB)
- 変更箇所6(宮永市地区) (PDF 188.0KB)
- 変更箇所7(八田地区) (PDF 263.7KB)
- 変更箇所8(徳丸地区) (PDF 145.2KB)
- 変更箇所9(五歩市地区) (PDF 111.6KB)
- 変更箇所10(番匠地区) (PDF 209.4KB)
- 変更箇所11(柴木・部入道地区) (PDF 388.5KB)
指定地域の概要
特定工場等の規制基準
昼間 午前8時から午後7時まで |
朝夕 朝午前6時〜8時夕午後7時〜10時 |
夜間 午後10時から翌日午前6時まで |
|
---|---|---|---|
第1種区域 |
50 |
45 |
40 |
第2種区域 |
55 |
50 |
45 |
第3種区域 |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 |
70 |
65 |
60 |
規制の概要
指定地域では、規準の遵守が義務付けられているほか、新たに特定施設を設置したり、特定建設作業を実施する場合には、届出が必要になります。届出様式およびその内容は以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。