特定施設の届出(騒音)

ページ番号1001785  更新日 2024年1月24日

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特定施設

騒音規制法で特定施設と規定されるのは下記の施設です。
政令、通達等で例外規定等が定められていることがあるので、詳細は環境課にお問い合わせください。
[騒音規制法施行令 別表第1(第1条関係)]

  1. 金属加工機械
    • イ.圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
    • ロ.製管機械
    • ハ.ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
    • ニ.液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ホ.機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • ヘ.せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
    • ト.鍛造機
    • チ.ワイヤーフォーミングマシン
    • リ.ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • ヌ.タンブラー
    • ル.切断機(砥石を用いるものに限る。)
  2. 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. 建設用資材製造機械
    • イ.コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • ロ.アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
  7. 木材加工機械
    • イ.ドラムバーカー
    • ロ.チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    • ハ.砕木機
    • ニ.帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    • ホ.丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    • ヘ.かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

特定施設の届出

指定地域内では、規制基準の遵守が義務付けられているほか、指定地域内で特定施設を有する事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。

届出種類一覧
届出の種類 届出を必要とする場合 届出様式 届出の期限
(1)特定施設設置届(法第6条第1項) 指定地域内で、工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合 様式第1 特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで
(2)特定施設使用届(法第7条第1項)
  • 新たに指定地域内となった工場等において、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)
  • 現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(当該施設以外に特定施設が設置されていない場合に限る。)
様式第2 指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内
(3)特定施設の種類ごとの数変更届(法第8条第1項) (1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合。ただし、(1)、(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数の減少又は直近の届出(備考4)の2倍以内の増加の場合は除く。 様式第3 特定施設の種類ごとの数の変更に係る設置工事の開始の日の30日前まで
(4)騒音防止の方法変更届(法第8条第1項) (1)又は(2)の届出に係る騒音防止の方法の変更の場合。ただし、騒音の大きさの増加を伴わない場合を除く。 様式第4 騒音防止の変更に係る工事の開始の30日前まで
(5)氏名等(名称、住所、所在地)変更届(法第10条) (1)又は(2)の届出に係る氏名、名称、住所又は所在地に変更があった場合。ただし、工場等の移転、(7)の承継の場合を除く。 様式第6 氏名、住所、名称、所在地の変更があった日から30日以内
(6)特定施設使用全廃届(法第10条) (1)又は(2)の届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合 様式第7 特定施設全部の使用を廃止した日から30日以内
(7)承継届(法第11条第3項) (1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併又は分割による。)した場合 様式第8 承継があった日から30日以内

提出部数

正副2部・添付書類を含む

備考

1.届出書は、上記の様式をご利用いただき、市役所環境課に提出してください。

2.(1)・(2)・(3)・(4)の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
 ア 特定工場等及びその付近の見取図
 イ 特定施設の配置図
 ウ カタログ 

3.(5)の氏名等(名称、住所、所在地)変更届及び(7)の承継届は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び振動規制法と同一の様式で届出することができます。

4.直近の届出とは、(1)又は(2)の直ぐ近くの届出を意味します。
 (例)新 設:5台
 第1次増設:5台(計10台)(届出を要しない)
 第2次増設:1台(計11台)(最初の5台に比べて2倍を超えることとなるので届出を要する。)
 第3次増設:10台(計21台)(届出を要しない)
 第4次増設:2台(計23台)(直近の届出、すなわち第2次増設期に比べて2倍を超えることとなるので届出を要する。)

5.届出がなかった場合、罰金又は過料が科せられる場合があります。

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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