微粒子状物質(PM2.5)の情報

ページ番号1001713  更新日 2022年2月8日

印刷大きな文字で印刷

微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報について

注意報に関する情報は、県のホームページをご覧ください。

注意喚起のための暫定的な指針となる値(1日平均70μg/m3)を超えた時または超えるおそれのある場合の対応

  • 不要不急の外出をできるだけ減らしましょう。
    やむを得ず外出する場合の対応としては、マスク(不織布マスクなど)の着用などが考えられます。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
    マラソンなど呼吸器系への過度の負担が長時間続くような運動はできるだけ避けましょう。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。
    外気を室内に入ないようにする。外気の吸入量を減らすことは有効な対策と考えられます。
  • 小さなお子さんや高齢者、呼吸器系・循環器系に疾患がある方などはご注意ください。
    その日の体調の変化に注意しながら、より慎重に行動するよう心がけてください。

その他、不明なことや不安なことがあれば担当課までご連絡ください。

微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中に浮遊している概ね2.5μm以下の微小粒子の大気汚染物質で、とても小さい粒子であることから、人の肺の奥深くまで入りやすく、肺がんやぜん息など呼吸器系への影響に加え、循環器系へ影響も懸念与されている物質です。

1μm=0.001mm

PM2.5における環境基準

年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、日平均値が35μg/m3以下であること。
環境基準については、超過した場合でも直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。

PM2.5に関する注意喚起情報の発表

県では、PM2.5の濃度が1日平均値で70μg/m3(1立方メートル当たり70マイクログラム)を超えると予測される日に「PM2.5に関する注意喚起情報」を発表し、テレビやラジオにて注意喚起を行うこととしています。

注意喚起情報が発令された場合の本市の対応

市では、県において注意喚起情報の発令があった場合、防災行政無線や音声告知放送、メール配信サービスにより市民に周知するとともに、市関係施設へも注意喚起情報を連絡することとしています。

午前中の早めの時間帯の判断

当該日の午前5時から午前7時までの1時間ごとの測定局※ごとの平均値について2番目に大きな値が85μg/m3を超えた場合、午前8時頃に注意喚起情報を発表します。

※県内には現在16の測定局があります。白山市内では、松任測定局として、馬場二丁目にある「石川中央保健福祉センター」敷地内に設置してあります。

午後からの活動に備えた判断

当該日の午前5時から正午までの1時間ごとの測定局ごとの平均値について、いずれかの局で80μg/m3を超えた場合、午後1時頃に注意喚起情報を発表します。

注意喚起情報の解除

  • 注意喚起を行った後、県内16全ての測定局で濃度の1時間値が2時間連続し50μg/m3以下に改善された場合(午後7時までの数値で判断します)
  • 上記の解除基準に至らなかった場合は、当該日の24時で自動的に解除されます。

PM2.5の現在の状況

大気汚染防止法に基づき、環境省や石川県では、常時監視を実施しています。PM2.5などの大気汚染物質の県内の各測定局の現在の状況については、以下のサイトで速報値を確認することができます。

PM2.5に関する説明等

以下のサイトでPM2.5に関する情報が公表されています

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。