生活騒音による近隣とのトラブルについて

ページ番号1019513  更新日 2026年9月11日

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生活騒音とは

ご家庭のテレビやラジオからの音、ピアノの演奏音やエアコンの室外機からの音など、通常一般の生活行動に伴って、住居環境(住宅内及び住戸まわり)において発生する音全体を指して「生活騒音」といいます。生活騒音は誰もが生活している間に発生するもので、加害者にも被害者にもなる可能性があります。

生活騒音に対しての配慮

生活するうえで避けられない音、自分にとっては都合の良い音や楽しい音、快適な音が他の人にとっては不快な音、うるさい音として受け取られることもありますので、ご近所への気配りが必要となります。

生活騒音による近隣とのトラブルが発生した際には

生活騒音は、誰もが生活している間に発生するものですが、生活騒音を規制することは市民生活に制限を加えることになるため、法的な規制はできません。生活騒音によるトラブルが発生した場合は、まずは当事者間で話し合いをお願いいたします。当事者間による話し合いが困難な場合は、管理組合、住宅の管理人等へご相談ください。

※住民間のトラブルに市が介入することはできません。

生活騒音に関する参考資料

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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