04 白山市手話言語条例の制定
白山市手話言語条例は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置づけられたことを踏まえ、本市においても全ての市民が手話は言語であることを認識し、手話が使用できる環境を整えることで、ろう者を含むすべての市民がともに支えあい、安心して暮らすことができる「共生のまち白山市」を実現することを目的に策定されました。この条例は平成30年4月1日から施行しています。
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