09 相談支援事業所

ページ番号1002017  更新日 2025年8月1日

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指定特定相談支援事業所

障害福祉サービスを申請した場合に提出していただく「サービス等利用計画」を作成する事業所です。
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、障害福祉サービスを利用する際に必要となる「サービス等利用計画」を作成します。
障害者一人一人の状況に応じた地域生活を支援し、必要なサービスが利用できるようサービス提供事業者と連絡・調整を行います。

指定障害児相談支援事業所

障害児通所支援を申請した場合に提出していただく「障害児支援利用計画」を作成する事業所です。
指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、障害児通所給付を利用する際に必要となる「障害児支援利用計画」を作成します。
障害児一人一人の状況に応じた地域生活を支援し、必要なサービスが利用できるようサービス提供事業者と連絡・調整を行います。

「サービス等利用計画」、「障害児支援利用計画」の作成方法

次のいずれかの方法があります。
○指定特定(障害児)相談支援事業所に連絡し、相談支援専門員に依頼
○ご自身が作成(セルフプラン)

委託相談支援事業所

障害児者の相談窓口です。白山市では市内に8か所の相談支援事業所に委託しています。
相談支援事業所では、障害のある方が地域で安心した生活が送ることができるように、当事者とその家族の不安や悩みなどを聴き、いろいろな支援機関と連携して、次のような支援を行います。

○生活全般についての相談
○障害福祉サービス利用についての情報提供や助言
○様々な社会資源を活用するための情報提供や助言
○コミュニケーションや人間関係についてなど、地域で生活するために必要な力を高めるための支援
○サービス事業者等との連絡調整
○ピアカウンセリング
(障害のある当事者スタッフによる相談対応や当事者同士で話し合ったり助言しあったりすること。)
○権利を守るために必要な援助を行う専門機関の紹介 など
 

白山市内の相談支援事業所(令和7年8月1日現在)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9526 ファクス:076-275-2211
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。