14 成年後見制度
- 物忘れがある母が、不要な高額商品の契約をしてしまった
- 障害がある子を持つ親だが、自分たちがいなくなった後のことが心配
- 近所の人で、認知症による物忘れがあり、お金の管理ができていない人がいる
このような心配ごとはありませんか?
自分で判断することが困難な人に、安心して生活を営むための支援の一つに「成年後見制度」があります。
制度の概要
認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人について、配偶者や親族が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」等が、本人を支援する民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結して本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います。(成年後見人等の類型により代理行為は異なります)
この制度は、すでに判断能力が十分でない人のための「法定後見制度」と、将来の不安に備えるための「任意後見制度」の2種類に分けられます。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になったとき、親族などの申立てに基づいて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。法定後見制度は、本人の能力に応じて、後見・保佐・補助の三つの類型があり、選任された後見人等が本人の法律行為の代理・同意・取消を行う(類型によって異なります)ことによって、本人を支援します。
1 法定後見制度の三類型と受けられる支援
補助類型
- 対象となる人
判断能力が不十分な人
例)重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが、適切にできるかどうか危惧がある人 - 同意又は取り消すことができる行為(同意権、取消権)
民法13条1項の一部で、申立てにより裁判所が定める特定の行為 - 代理することができる行為(代理権)
申立てにより裁判所が定める特定の法律行為
保佐類型
- 対象となる人
判断能力が著しく不十分な人
例)日常の買い物程度は自分でできるが、重要な財産行為は、自分では適切に行えず、常に他人の援助を受ける必要がある人 - 同意又は取り消すことができる行為(同意権、取消権)
借金、相続の承認など、民法13条1項の記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 - 代理することができる行為(代理権)
申立てにより裁判所が定める特定の法律行為
後見類型
- 対象となる人
判断能力が欠けているのが通常の状態の人
例)日常の買い物が自分でできない、家族の名前、自分の居場所などごく日常的な事柄が分からなくなっている人 - 同意又は取り消すことができる行為(同意権、取消権)
日常生活に関する行為以外の法律行為 - 代理することができる行為(代理権)
財産行為に関するすべての法律行為
- ※同意権、取消権
契約しようとする時に同意を与えたり、同意をしていないのに、契約してしまったら、その契約の取消をして、支援すること。 - ※代理権
代わって、契約等の法律行為をして支援すること。
2 申立てができる人
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見監督人、成年後見監督人等、市町村長、検察官です。
3 申立て先(所在により申立先が異なります)
金沢家庭裁判所 家裁家事係(後見係)
住所:石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-221-3225
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ任意後見人を選んで公正証書による任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けながら本人を支援する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその契約の効力が生じます。
詳しくは、日本公証人連合会「任意後見契約」のページをご覧ください。
出前講座のご案内
市では、成年後見制度をわかりやすく理解していただくための出前講座(まちかど市民講座)を開催いたします。
ご希望がございましたら、まちかど市民講座のページより申し込み願います。
相談窓口
障害のある人の相談窓口
障害福祉課 電話番号:076-274-9526 ファクス番号:076-275-2211
高齢者の相談窓口
長寿介護課 電話番号:076-274-9529 ファクス番号:076-275-2211
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。