10 障害者優先調達推進法に基づく白山市の方針

ページ番号1002018  更新日 2023年10月19日

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障害者優先調達推進法とは

平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。
この法律は、障害者就労施設で働く障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済的な自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的かつ積極的に購入することを推進するために制定されました。
障害のある人が、自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要であり、そのためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害のある人が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することが必要です。

白山市では、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を推進するための方針を次のとおり定め、障害者就労施設等の受注の機会の確保と就労の促進を図ります。

障害者就労施設等が提供する物品・サービス

(1)白山市内の障害者就労施設作業活動インフォメーション

(2)共同受注窓口

なお、障害者就労施設では、行政機関だけではなく、広く一般の企業や市民の皆様からの注文も請け負っています。障害のある人の社会的自立と経済的自立のためにご協力をお願いします。

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健康福祉部障害福祉課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9526 ファクス:076-275-2211
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