建築指導に関すること

ページ番号1001681  更新日 2022年2月8日

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任意の構造計算適合性判定に関すること

仮設建築物の許可、全体計画の認定や既存不適格建築物に対する緩和規定を適用する場合においての建築確認等の構造計算適合性判定(適判)は要しないこととされています。
しかし、建築確認・検査の厳格化に伴い適判制度が導入された平成19年6月20日の改正建築基準法の施行における国土交通省住宅局長からの技術的助言等では、適判制度の導入趣旨に鑑み、これら建築関係法令の審査においては、適判に準じた審査を行うなど、適確な運用を図るよう助言されています。
本市においては、適判を要しないとされているこれらの関係法令の規定の審査においては、当該制度の導入趣旨からもその要領を定め、任意の適判を行うこととしました。
建築計画されている建築主におかれましては、ご協力よろしくお願いいたします。

  • 施行日 平成23年4月1日から
    なお、任意の適判が必要になるかどうかは事前にご相談ください。
  • 任意の適判の対象物件の流れ
    事前協議→任意の適判→許可等申請→許可等

構造計算適合性判定に関すること

建築基準法の改正により、構造計算適合性判定制度が始まります。

施行日 平成19年6月20日から
内容については下記のチラシをご覧下さい。

なお、手数料については下記のページをご覧ください。

アスベスト(石綿)の使用規制に関すること

建築基準法の改正により、アスベスト(石綿)の飛散のおそれのある建築材料の使用が規制されました。

  • 規制開始時期 平成18年10月1日から
  • 規制対象となる建築材料
    1. 吹付け石綿
    2. 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の0.1%を超えるもの

具体的な内容や建築確認申請時の注意事項等の詳細は石川県土木部建築住宅課のホームページをご覧下さい。

住宅用防災警報器等の設置に関すること

消防法の改正により、住宅等に住宅用防災(火災)警報器または住宅用防災(火災)報知設備の設置が義務づけられました。

  • 新築住宅は平成18年6月1日から
  • 既存住宅は平成20年6月1日からの設置が義務となります。詳細は下記のページをご覧ください。

用途地域による建築物の制限に関すること

  • 用途地域制度とは
    用途地域制度とは住居系、商業系、工業系など各種用途の建築物混在による都市の雑然な発展を防止し、商業、工業などの活動を能率的にして日常生活の環境を保護するため、土地利用計画にそって都市の各地域に適した類似用途の建築物を集め、同時にその地域にふさわしくないものを排除して、都市の合理的発展を図ろうとするのが目的となっています。
  • 用途地域の種類とは
    用途地域には12種類があり、それぞれ指定目的があります。詳細は下記のページをご覧ください。
  • 用途地域による建築物の制限は
    各用途地域ごとに建築物の用途の制限があります。概要一覧は下記をご覧ください。

中高層建築物の建築に関すること

建築主は中高層建築物を建築しようとする場合は、確認申請書等を提出しようとする日の30日前までに、「建築計画のお知らせ」看板を設置しなければなりません。設置後は速やかに標識設置届を届け出しなければなりません。詳細は下記のページをご覧ください。

バリアフリー条例に関すること

石川県(土木部建築住宅課)のホームページをご覧下さい。

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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