住宅用火災警報器等に関すること
住宅用火災警報器等の設置義務
火災は大きな犠牲を伴います。全国的にも住宅火災での死者の数は増加傾向にあり、その原因の7割が逃げ遅れによるもので、特に就寝時間帯に多い傾向が見られます。そこで、平成16年6月、被害増加を防ぐため消防法が改正され、すべての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。これを受け、白山石川広域事務組合(白山市内)でも、火災警報器等の設置、維持の基準が条例(白山石川広域事務組合火災予防条例)により定められました。
住宅用火災警報器
感知部、警報部等が一体となった単体型の警報器で、火災の煙等を自動的に感知して警報音や音声で知らせる危機です。
設置義務の時期
新築住宅の場合は平成18年6月1日以降に建築する住宅
既存住宅の場合は平成20年6月1日以降から義務となります。(平成20年5月31日までに設置)
設置する場所(条例第35条の3)
火災警報器を設置する場所は就寝する部屋や就寝する部屋がある階の階段等の天井または壁に設置する必要があります。
その他
どこで購入できますか
消防用設備業者、電気店、ガス店等で販売しています。
(消防職員等が訪問販売や斡旋することはありませんのでご注意下さい。)
どんなものがありますか
乾電池タイプ、家庭用電源タイプ、また、単独型、連動型の天井取り付け式、壁取り付け式があります。
(火災報知器等には国で定めた性能基準がありますので注意して下さい。)
奨励されているもの
連動型が推奨されています。火災を感知すると、他の場所に設置されている連動型も警報音を発します。
価格はどれくらい
お店や購入業者で確認してください。
取り替え時期
古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、交換が必要です。交換の目安は、設置してから10年目です。設置した時に記入した「設置年月日」、または本体に記載されている「製造年」で確認してください。
問い合わせ先
問い合わせは最寄りの消防署等にお問い合わせ下さい。
- 白山野々市広域消防本部予防課 電話 076−276−9482
- 住宅用火災警報器相談室 電話 0120−565−911(フリーダイヤル)
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。