被災宅地復旧事業補助制度

ページ番号1015134  更新日 2024年11月8日

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被災宅地復旧事業補助制度について

目的

令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧により生活の安定を図るため、宅地に関する復旧工事費等に要する費用を補助します。

令和6年10月1日より制度開始

対象者

市内にある被災した宅地の所有者、管理者又は占有者

※管理者又は占有者にあっては、所有者から工事の施工について承諾を得た者に限る

 

対象となる宅地

令和6年能登半島地震により被害を受けた土地で、住宅(企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設を除く。)の用に供されていた土地

 

(注意)

1宅地1申請となります。

併用住宅で住宅以外の用に供する部分は対象になりません。また、住宅となる家屋がない倉庫・納屋等も対象になりません。

宅地復旧工事を目的とした他の補助制度によって施工した工事は対象になりません。

対象となる工事

(1) 復旧工事:被災宅地を原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事

 ア)のり面の復旧工事

 イ)擁壁の復旧工事

 ウ)地盤の復旧工事(陥没に対応する工事を含む。)

(2) 地盤改良工事:液状化の再発による被害を防止するための住宅建屋下の地盤を改良する工事

(3) 被災住宅基礎の傾斜修復工事:被災した住宅基礎の沈下又は傾斜を修復する工事

補助額

対象工事の費用から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)

限度額7,666,000円

工事費

算定 

個人負担額

補助額

50万円

(50万円-50万円)×2/3

50万円

0円

100万円

(100万円-50万円)×2/3

66.7万円

33.3万円

200万円

(200万円-50万円)×2/3

100万円

100万円

500万円

(500万円-50万円)×2/3

200万円

300万円

1000万円

(1000万円-50万円)×2/3

366.7万円

633.3万円

1200万円

(1200万円-50万円)×2/3

433.4万円

766.6万円

 

提出書類

要綱

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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