被災住宅耐震改修工事費補助制度

ページ番号1015094  更新日 2024年9月28日

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被災住宅耐震改修工事費補助制度について

補助制度の内容

被災住宅の耐震改修を促進することにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減するため、耐震改修工事に要する費用の一部を補助致します。

補助対象住宅

令和6年1月1日能登半島地震により被災し、罹災証明書が発行された住宅のうち、所在地が本市の区域内であり、被害の程度が一部損壊以上である、下記のいずれかに該当する住宅(注意:被災住宅の建築年時は問いません。)

木造在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法による

 ・一戸建ての住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿を含む)

 ・店舗等の用途を兼ねる兼用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)

補助対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する方とする。

・被災住宅の所有者(所有する予定である者及び所有者の配偶者、親、子、その他市長が特に認める者を含む)又は居住者(居住する予定である者を含む)

・現に居住の用に供されている被災住宅又は補助対象事業の完了後に速やかに居住の用に供される予定の被災住宅の居住者

・市税を完納していること

補助の対象となる事業・補助額

被災住宅に係る耐震改修工事

事業区分

補助限度額

全体耐震改修工事 戸建て 1,500,000円
共同住宅及び長屋 3,000,000円又は750,000円×住戸の数のいずれか低い額
段階的耐震改修工事 第一段階  戸建て 1,500,000円
共同住宅及び長屋  3,000,000円又は750,000円×住戸の数のいずれか低い額
第二段階 戸建て 1,500,000円から第一段階耐震改修工事に対する補助金額を減じて得た額
共同住宅及び長屋 

3,000,000円又は750,000円×住戸の数のいずれか低い額から第一段階耐震改修工事に対する補助金額を減じて得た額

(1)全体耐震改修工事 耐震改修工事のうち、耐震診断の結果、住宅全体の上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とする改修工事をいう。
(2)段階的耐震改修工事 耐震改修工事のうち、次に掲げる工事を段階的に行うものをいう。
 ア 第1段階耐震改修工事(耐震設計に基づき行う工事であって、次のいずれかに適合するもの)
 (ア) 2階建て住宅の1階部分の上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とする工事
 (イ) 住宅全体の上部構造評点が0.7未満のものを0.7以上とする工事
 イ 第2段階耐震改修工事(耐震設計に基づき行う工事であって、住宅全体の上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするもの)

補助金申請手続きの流れ

補助金申請に必要な書類

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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