土地利用計画・都市施設計画に関すること

ページ番号1006102  更新日 2023年9月5日

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都市計画区域

都市計画区域とは、自然的・社会的条件などを勘案し、一体の都市として総合的に整備・開発・保全を図る必要がある地域で、いわば都市計画を策定する場をいいます。
本市では、 行政区域(75,493ha)のうち、旧行政区域ごとに松任都市計画、美川都市計画、鶴来都市計画の3つの都市計画区域がありましたが、平成24年6月5日に『白山都市計画区域(10,469ha)』として統合しました。

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市街化区域及び市街化調整区域

市街化区域及び市街化調整区域は、都市地域における無秩序な市街化を防ぎ、公共投資の効率化を図るため、昭和43年の新しい都市計画法の制定により設けられた制度です。
本市では、松任都市計画区域(旧松任市)において昭和50年6月6日に市街化区域と市街化調整区域に区域区分(いわゆる線引き)を行い、平成24年6月5日に白山都市計画への移行に併せ白山都市計画区域全域(旧松任市、旧美川町、旧鶴来町)に区域区分を設定しました。

区域 概要 面積

市街化区域

 

既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 2,725ha

市街化調整区域

 

市街化を抑制すべき区域 7,744ha

計 10,469ha

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用途地域

用途地域とは、地域の種別に応じて建築物の用途、建蔽率、容積率及び高さなどを規制し、適正な機能と良好な環境を有する健全な市街地の形成を図ることを目的とした、地域地区の基本となるものです。
本市では、市街化区域において、現在12種類の用途地域を指定しています。

用途地域名 概要 面積
第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境保護のための地域 (高さ制限 10m) 228ha
第2種低層住居専用地域 小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 (高さ制限 10m) 9.0ha
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境保護のための地域 236ha
第2種中高層住居専用地域 一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域 14ha
第1種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 764ha
第2種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 73ha
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域 63ha
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 105ha
商業地域 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 25ha
準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 596ha
工業地域 工業の利便の増進を図る地域 331ha
工業専用地域  専ら工業の利便の増進を図るための地域 281ha

 計 2,725ha

建蔽率については、「地区計画(白山市建蔽率制限地区)」によって、さらに制限している地区があります。

ページ下部の「白山市建蔽率制限地区地区計画」をご覧ください。

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特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性に応じた土地利用の増進、環境の保護などを図るために、当該用途地域の指定に補完して、建築物の用途制限の強化又は緩和を定める地区です。
本市では、千代野地区ほか16地区に定めています。

用途地域名 概要 面積
第1種特別工業地区
(千代野地区、一木地区、出城地区)
風俗営業関連施設の排除、ホテル・学校などの排除、環境を害する恐れのある工場などの排除など 9.7ha

第2種特別工業地区

(石川地区、石川第二地区、山島・舘畑地区、鹿島工業団地地区、美川インターパーク地区、森島工業団地地区)

専用住宅などの排除、風俗営業関連施設の排除など 93ha

第3種特別工業地区

(鶴来地区)

風俗営業関連施設の排除、大規模集客施設などの排除など 7.3ha

第4種特別工業地区

(旭地区、郷地区、湊工業団地第一地区、湊工業団地第二地区、林地区)

風俗営業関連施設の排除など 64ha

第1種商業専用地区

(中奥地区、松任・林中地区)

風俗営業関連施設の排除、学校、環境を害する恐れのある工場などの排除など 23ha

計 197ha

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準防火地域

準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため、建築物を構造面から規制するために定めた地域です。
本市では、松任駅周辺の商業業務地を中心とした住宅密集地約131haの地域について指定しています。

構造・規模

階数

延べ面積(階数にかかわらず)

耐火建築物としなければならないもの 階数4以上のもの
(地階を除く)
1,500平方メートルをこえるもの
準耐火建築物としなければならないもの 階数3のもの
(地階を除く)
500平方メートルをこえ、1,500平方メートル以下のもの

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地区計画

地区計画は、無秩序な開発を防止し、その地区の特性にふさわしい良好な環境の形成・保全を図るために、住民の合意に基づいて、その地区の建築物などの細かい規制や誘導を定めたものです。
本市では、白山都市計画区域内の29地区において定めています。

また、上記とは別に、建築物の建蔽率の最高限度を制限する地区計画(届出不要)を条例により定めております。

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都市施設計画

都市施設計画については、都市計画課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
建設部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。