立地適正化計画について

ページ番号1006752  更新日 2022年3月31日

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立地適正化計画の公表

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づく「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現するための計画であり、人口減少や高齢社会においても持続可能な都市経営ができるよう、都市の拡大を抑制し、市街地への都市機能や居住の誘導を行うことで、コンパクトな市街地の形成をめざすものです。
 本計画は、上位計画である第2次白山市総合計画や、本計画と密接に関連する第2次白山市都市計画マスタープランなどと整合を図りながら、計画の策定を行ない、令和4年3月31日に計画を公表しました。

計画書

都市機能誘導区域および居住誘導区域

届出制度

都市機能誘導区域外における事前届出

本計画で定める誘導施設について、都市機能誘導区域外における開発行為等に対し、市長への届出(着手の30日前まで)が必要です。

国土交通省「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」におけつ開発行為と開発行為以外についての概略
出典:国土交通省「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」を元に一部修正

開発行為届出書

建築等行為届出書

行為の変更届出書

添付書類
開発行為の場合
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000 分の1以上)(例:位置図)
  • 設計図( 縮尺100 分の1以上)(例:土地利用計画図)
  • その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、計画敷地求積図)

建築行為の場合
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100 分の1以上)(例:配置図)
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50 分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、求積図)
上記届出内容の変更の場合

上記届出の場合と同様

都市機能誘導区域内における事前届出

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合、市長への届出(休止または廃止しようとする日の30日前まで) に届出が必要です。

休廃止届出書

添付書類
  • 当該届出を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)(例:位置図)
  • その他参考となるべき事項を記載した図面(例:付近見取図)

居住誘導区域外における事前届出

居住誘導区域外の一定規模以上の開発行為等に対し、市長への届出(着手の30日前まで)が必要です。

国土交通省「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」に記載されている開発行為と建築等行為の図解
出典:国土交通省「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」

開発行為届出書

建築等行為届出書

行為の変更届出書

添付書類
開発行為の場合

 

  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000 分の1以上)(例:位置図)
  • 設計図(縮尺100 分の1以上)(例:土地利用計画図)
  • その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、計画敷地求積図)

建築行為の場合

 

  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100 分の1以上)(例:配置図)
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50 分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、求積図)
上記届出内容の変更の場合


上記届出の場合と同様

届出が必要ない行為について

仮設住宅や農林漁業を営む方のための住宅 の建築や用途の変更、そのための開発行為については上記に示す届出が必要ない場合があります。(同法第88条第1項第1号及び同法施行令第34条に基づく行為)

届出に関するQ&A

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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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